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キーワード “県民” に対する結果 “35411”件808ページ目
ければならない」との規定に違反している。 また、付箋上の押印で処理した当該起案文書は、条例第1条の「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする」との規定に違反し、付箋上で多くの職員が関与して、多くの時間を要し
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利益情報」の開示について本件文書が開示されることにより申立人にとって不利益が生じる可能性があるのは、 ア 県民からの情報に基づき、臨時の監視上の行政調査が行われた事実 イ 行政調査の結果、問題を指摘され、行政指導を受け
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い、議会職員や県職員が公費を費やし公務として作成した議員調査活動に関するものであり、その成果は広く公開し県民の利用に供すべきものである。本件処分のごとく、調査案件の件名さえ公開されなければ、県民が調査結果にアク
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生ずると認められるものには当たらないと明確に判断を下している。 オ 試験問題の公開は、受験者のみでなく広く県民に対してもこの問題が埼玉県にとって優秀な人材を採用するに相応しい問題かどうかを問うているものである。
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考慮されないなどと主張するが、その主張は、情報の持つ重要性・有益性に関する判断を誤ったものであり、失当である。 県民が、自己実現(個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させる価値)及び自己統治(言論活動によって県民が政治
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れるべきである。警察官はもちろん、すべて公務員は「全体の奉仕者」であり、公務員の選任罷免の権限は、究極的には国民(県民)に存する。公務員の採用の基準も、本来的には国民(県民)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限
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れるべきである。警察官はもちろん、すべて公務員は「全体の奉仕者」であり、公務員の選任罷免の権限は、究極的には国民(県民)に存する。公務員の採用の基準も、本来的には国民(県民)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限
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目標が達成されたかどうか」を問うものになった。各自治体・各学校がその責任を十分果たしているかどうかについて、県民には「知る権利」があり、この権利を保障するためにも、本件情報は当然開示されなければならない。 新教育基本法第
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者に対する知事表彰」が公正に実施されたかどうかの範囲において開示を求めているわけであり、税金を払っている県民として当然の権利である。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (
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れなければならない。 情報公開コーナーのうち「テーブル1」は、たとえ猫の額ほどの狭いスペース(幅164cm)とはいえ、700万人県民に対する唯一の情報公開(広義)総合窓口である。「テーブル1」(幅164cm、椅子2つ)はパソコン端末の閲覧場所であると同
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