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キーワード “県民” に対する結果 “34175”件679ページ目
え方 情報公開条例は、第1条に規定されているとおり、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、県が県政に関し県民に説明する責務を全うすることにより、県民の理解と信頼の下に公正で透明な開かれた県政を推進し、県民による
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報として規定している。本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
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報として規定している。 本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
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報として規定している。 本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
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なり、公開条例第10条第5号に該当する。 (3) 情報公開制度と個人情報保護制度 ア 埼玉県における情報公開制度は、「県民の知る権利を保障するため開示に関し必要な事項を定める等情報公開を推進することにより、県の諸活動を県民に
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か、判断できない。 (3) 上記(1)及び(2)のとおり、本件文書のほとんどの部分が不開示である。 これでは、条例第1条にいう「県民の知る権利を保障するため公文書の開示」、「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする」、「県民の県政
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手段として埼玉県情報公開を求めたが、本件処分では所期の目的を果たせるものではなかった。 (2) 条例は、第1条で「県民の知る権利を保障するため公文書の開示、県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする、県民の県政
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緑地保全地区の指定範囲(案)として、地権者説明会等で示されており、「当該図を公にすれば、正式な指定範囲と誤解され、県民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、埼玉県情報公開条例第10条第4号に該当するため」の不開示理由の正当
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合いの職員団体側(組合)の主張と教育委員会側の回答の概要を記したものである。 開示決定にあたっては、仮に、一般の県民に公開されたとしても、職員団体(組合)の正当な利益を害するものではないと判断した。 教育委員会は、県民に対し
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ればならない」との規定に違反した文書処理である。 付箋で決裁処理した当該起案文書は、条例第1条の「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする」との規定に違反し、付箋上で多くの職員が関与して、多くの時間を要し
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