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キーワード “合理” に対する結果 “5764”件26ページ目
概略の説明を記載することができたと考えられる。 実施機関においては、理由の提示の制度が、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-69.html種別:html サイズ:34.56KB
当審査会は、さらに実施機関に対し、団体の利益を害するおそれの具体的な理由の説明を求めたが、不利益に該当する合理的な理由の説明はなかった。 これらのことから、本件文書1及び2に記載されている情報は、いずれも条例第10
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-70.html種別:html サイズ:39.463KB
た書面により、前項の通知をしなければならない。」と規定している。この規定の趣旨は、公開等の決定について、慎重かつ合理的な判断を確保するとともに、非公開決定等が争訟の対象となり得る処分であることから、処分の内容を明確に
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-76.html種別:html サイズ:65.562KB
っともな点もあるが、それでもなお、このような公益が事故者に生じる不利益に優越するとして本件情報を公にする合理的な理由があるとまで認めることはできない。このため、本件処分で不開示とした各情報は、条例第10条第1号た
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-82.html種別:html サイズ:41.718KB
っともな点もあるが、それでもなお、このような公益が事故者に生じる不利益に優越するとして本件情報を公にする合理的な理由があるとまで認めることはできない。このため、本件処分で不開示とした各情報は、条例第10条第1号た
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-83.html種別:html サイズ:44.575KB
機関とは別の任意団体であると認められ、これらの文書を任意団体である同協会の文書とする実施機関の説明も不合理とは言えない。 (イ)取得について 実施機関の説明によれば、これらの文書の発信者である埼玉県高等学校長協会会
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-102.html種別:html サイズ:46.013KB
応じて付箋に主幹級以下の職員が押印するという処理方法を採っていた、とのことであり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行っ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-107.html種別:html サイズ:41.24KB
応じて付箋に主幹級以下の職員が押印するという処理方法を採っていた、とのことであり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行っ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-108.html種別:html サイズ:46.457KB
な前提で特定を行えば、請求の趣旨を当該県外視察に係る関係資料と捉え、本件文書を請求対象文書に含めることが合理的であり、「出張」という文言のみに着目し、不存在とした決定は、情報公開条例の趣旨の理解を欠いた不当かつ不合
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-95.html種別:html サイズ:32.102KB
。 ウ 結論 本件請求文書1について、実施機関の保有する公文書としては存在しないとする実施機関の説明は、一応の合理性が認められる。 (5) 本件請求文書2について ア 本件請求文書2のうち東京都の粒子状物質減少装置指定審査会
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-116.html種別:html サイズ:37.607KB