トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “作成” に対する結果 “43054”件333ページ目
受理決定において、父兄に不利益処分をなしたものであり、学校側は、父兄に対し、説明責任を有している。当該公文書が作成していないのであれば、何を根拠に不利益処分を決定したのか。また、父兄に対する説明責任はどうなっているの
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-65.html種別:html サイズ:31.46KB
から、病状に悪影響を与えたり、医師や医療機関に不信感が生じるおそれがある。 (3) 本件文書が開示される場合、記録作成者が正確な情報を記録できなくなることも懸念され、埼玉県精神医療審査会の審査に影響を及ぼし、ひいては患者
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-67.html種別:html サイズ:34.521KB
項の規定により、職員が転任等を命ぜられた場合に、後任者等に担当事務を引き継ぐ際に、引継者及び引受者の連名で作成することとされている事務引継書である。 その内容としては、ア引継の書類及び帳簿、イ懸案事項(未決事項)、ウその
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-68.html種別:html サイズ:32.172KB
ることがなかった。そのため、秘書課のファイル基準表(平成15年度〔2003年度〕)上に「担当名」が「意思表明担当」のフォルダーは作成されていなかった。 よって、対象文書は存在しない。 5 審査会の判断 (1) 本件文書について 本件文書は、埼玉県文書管
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-69.html種別:html サイズ:34.56KB
学習部長、同部次長、市町村教育課長等の同課内の関係職員の職名及び印影 2 添付文書のうちの市町村教育委員会作成の報告文書本体 文書記号・番号及び日付、発信者である市町村教育委員会の名称、教育長の氏名及び職印の印影、事故
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-76.html種別:html サイズ:65.562KB
察運営規則等の定めにより遂行している地域警察活動であるが、住民の任意の協力を前提としているものであって、作成する連絡票も同様であり、強制力を有してないものである。したがって、これが公になると、今後の住民の協力が得
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-78.html種別:html サイズ:41.249KB
ぎ山地区の自然再生に関する基本的な方針が示されており、要望に関する知事への事前説明の際に使用するために作成したものである。 イ 本件対象文書2は、くぬぎ山地区における自然再生事業の想定事業費を算定するために作成
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-100.html種別:html サイズ:43.905KB
おおむね次のとおりである。 (1)「○○○○○○組合(○○○)との話し合い」の記録は条例上の法人等に関する情報といえるか。 本件文書の作成者及び名義人は教育委員会であり同上組合ではない。判例においても、財団法人徳島新聞社(徳島地裁平成4年11月27
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-101.html種別:html サイズ:38.499KB
定すべき公文書が不足しており条例第10条等に違反した公文書隠しであり、これを撤回し、改めて開示決定通知書を作成すべきであるとして異議申立てを行った。 (4)当審査会は、本件異議申立てについて、平成17年3月29日付けで実施
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-102.html種別:html サイズ:46.013KB
与して、多くの時間を要している業務実態を隠した公文書である。 条例第2条で「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、」と規定しており、付箋上で決裁した職員は職務上の押印をしているのだから、実施機関の事務処理は、条例第2
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-107.html種別:html サイズ:41.24KB