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キーワード “作成” に対する結果 “43054”件321ページ目
、部活動、ボランティア活動等の実績の各得点を転記するものである。 この第1次試験の結果を転記する得点一覧表を作成することにより、第1次試験受験者の個々の成績に基づく第1次選考方針のAゾーン及びBゾーンの最低点
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人は、平成19年12月21日付けで、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「平成15年作成されました、地元住民の機能補償求めた要望が記述された文書存在しました。との回答12月19日付けで頂きまし
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として特定された別紙に記載した公文書である。 (2) 本件調査について ア 本件調査の目的について 文部科学省が作成した平成19年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「実施要領」という。)によると、本件調査の目的は、(1)全国的
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れに対し実施機関は、平成20年6月20日付けで、「「情報公開コーナーの利用について」のほかに開示請求に係る公文書は作成しておらず保有していないため。」との理由で不開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、申立人に通知した。 (3) 申立人
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判定基準について 適性試験の判定は、適性検査取扱業者が受験者の検査結果を判定し、その判定結果を、実施機関が作成した判定基準に当てはめ、受験者が警察官としての適性を有しているか否かについて実施機関が最終的に判定し
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者が関与していた特定の個人が埼玉県に賠償を求める事案に関して県の顧問弁護士の法務相談を依頼するために作成した資料であって、事件等の概要及び問題点(相談事項)等が記載されているが、個人の氏名の記載は除かれている。
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求(以下「本件開示請求」という。)を行った。 (2) 実施機関は、本件開示請求について、平成20年7月3日付けで、「当該公文書は作成しておらず、保有していないため。」との理由により公文書不開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、審査請求人に通知
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機関に対し、「現在の埼玉県立図書館協議会委員の選考・推薦・委嘱に関して、浦和図書館から取得したもの及び課として作成したものすべて」についての開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。 (2) これに対し、実施機関は、本件開示請求
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及び埼玉県公文例規程の例による。」とされている。これに基づいて、ファイル基準表、文書管理台帳、文書保存(引継)台帳が作成され、文書の件名や保存期間等あるいは文書が引き継がれた状況が記録される。 ○○○○監査委員が引受けた事務引継書
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玉県公安委員会公文書開示等事務手続規程」(2001年・規程第12号)では、「総務課長は、当年分の公文書ファイル管理表を2部作成し、1部を翌年1月末までに文書課長に送付する」と定められていた。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が主張し
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