トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “作成” に対する結果 “43054”件320ページ目
欠格条件になっている事が合法となる正当な理由文書全文」(以下「本件請求文書2」という。)の開示請求について、これを作成・保管していないとして不開示とした決定(以下「本件処分2」という。) 2 異議申立て及び審査の経緯 (1) 本件異議申立
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-77.html種別:html サイズ:42.607KB
。)第5条第1項の規定に基づき、実施機関に対し、埼玉県立川口北高等学校の「(5)平成12年4月1日から本日までの間に作成された生徒事故報告書」ほかの公開請求(このうち、「(5)平成12年4月1日から本日までの間に作成された生徒事
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-81.html種別:html サイズ:48.031KB
るとともに、ファイリングシステム及び電算システムによる文書管理の導入に着手し、平成13年1月から検索資料の作成及び公文書の分類整理を始め、平成13年10月1日に情報公開制度の運用を開始し、これに伴い、平成14年7月に、こ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-104.html種別:html サイズ:43.235KB
。 しかし、第1回越谷・草加ブロック校長会の資料の【第2回校長理事会(7月1日)報告】の中に「県費外諸費に係る手続等の作成について(資料あり)」と記載されており、「手引きだから、参考に」との越谷西高等学校長のメモの記載があることか
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-106.html種別:html サイズ:37.296KB
に判断されなければならない。 (3) 本件請求は、議員が公務として行い、議会職員や県職員が公費を費やし公務として作成した議員調査活動に関するものであり、その成果は広く公開し県民の利用に供すべきものである。本件処分のごと
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-89.html種別:html サイズ:39.327KB
関が情報提供することは、条例に違反する。本件処分1にかかる不開示決定通知書は撤回し、改めて開示決定通知書を作成すべきである。 (3) 本件文書3については、校長協会に保管してある資料を公開することを求めていない。地区別校
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-91.html種別:html サイズ:34.521KB
ア 2の1、2の2、2の3(場面指導問題を除く。)、3及び7については開示決定をした。 イ 5については、公文書不存在(不作成)を理由に不開示決定をした。 ウ 2の3のうちの場面指導問題、4及び6については、「開示することにより教員採用選
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-94.html種別:html サイズ:46.671KB
示す、認証的な機能を有する性質のものであり、これが公にされた場合には、当該法人の各種経理書類や証明書類等の作成に悪用されるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあり、公開条例第10条第2号に該当することが認
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-96.html種別:html サイズ:42.006KB
うち出勤簿に関する、県政情報センター及び県教委に提出した協議書ならびに回答書ついては請求に係る公文書を作成しておらず、これが存在しないため、平成14年10月23日付けで不開示決定し、申立人に通知した。 (3)申立人は、実施機
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-99.html種別:html サイズ:39.208KB
。 (4) 情報13に関して、情報1から情報12までについて不開示を求める趣旨に鑑みて、実効性を担保するためには、当社作成文書以外の開示対象文書においても同様の箇所を不開示とする必要がある。 (5) 情報14に関して、当社作成文書以
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-121.html種別:html サイズ:45.952KB