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キーワード “キタ” に対する結果 “36840”件650ページ目
人の主張は概ね次のとおりである。 (1) 申立人は、地域社会構成員の一人として教育問題に強い関心を持って生きてきた。とりわけ、県立所沢高校は、長男の入学式時の問題を発端に特定の教諭処分問題などpta活動を通じて深く関わって
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対象文書1のうち、特別緑地保全地区の指定範囲が示されている図については、これまで地権者説明会等で公表してきた特別緑地保全地区の指定範囲(案)とは異なり、土地の分類に基づき、便宜的に色分けし、特別緑地保全地区の指定範
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報開示の当日に気付き、県立浦和高等学校の職員にその理由を求め、また、「何故、公務出張として旅費請求書等が作成できたのか」等の質問をしたところ、情報開示当日に提供された。 また、文書1ないし11については、後日、各校から受けた情
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る。 (1)本件対象文書1 ア 本件対象文書1について 出勤簿は、職員が校長の定める執務開始時刻までに出勤したとき、ただちに自ら押印等を行うための、服務規程第7条に基づく教育委員会が定めた様式で、職員1人につき暦年ごとの書
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る。 (3) 校長、本人が疚しさを感じる高P連主催の県外視察事業を継続する理由を教育委員会として回答していただきたい。 4 実施機関の主張の要旨 本件異議申立てに対する実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。 (1) 原処分の理由
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含めて特定の当該法人の営業戦略の一部をなすものと認められ、公にされることによって、今後の事業活動に支障をきたすおそれがあるため、公開条例第10条第2号に該当することが認められる。 さらに、不開示とされた部分には、当該
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とするならば、県民の情報開示権はなきに等しいものとなる。当該情報が公開されることによって、どのような支障がきたすのか、具体的かつ明白な説明でなければ「不開示」の根拠にならない。 既に「平成19年度教員採用選考第1次試験 課
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いる。 ク 開示された文書には、あまりにも黒塗り部分が多い。本件処分の「開示しない部分」について、再度ご判断いただきたい。 (2)意見書 本件処分において不開示とされた多くの情報が、平成19年6月19日付けの一部変更決定により開示さ
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)市道、側道計画はじめて住民説明会:平成18年3月2日、という常識的には考えられない手順と不透明の中で進行してきた。 用地買収に応じた地権者の話しによると、平成16年の用地買収の際、当該地権者は、契約締結の場で側道用地で
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、即ち、プロセスを明示することである。実施機関が特定した公文書は、『指針(案)』そのものであり、開示請求の内容と齟齬をきたしている。したがって、平成16年7月23日以前に準備された公文書が隠蔽されている。 「『指針(案)』以外に、他に存在す
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