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では、文書の存否が明らかにされた上で決定がなされるというのが原則である。しかしながら、存在自体を明らかにしがたいようなセンシティブな情報への請求や、情報の探索的な請求など、開示請求に係る公文書が存在することを認
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費及び入会金の金額は、会員である保護者の承認の結果決定されているものであり、他校との比較による金額の多寡が、ただちに団体の不当な評価につながるおそれがあるとまではいえない。むしろ、他校の情報を得ることによって、団
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名、年齢及び性別 加害者である教諭等の性別は、当該教諭等が事故当時所属する学校において男性又は女性の教諭等がただ一人であるという特別の事情が認められない限り、これを公にしても当該個人の権利利益が害されるおそれ
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では、文書の存否が明らかにされた上で決定がなされるというのが原則である。しかしながら、存在自体を明らかにしがたいようなセンシティブな情報への請求や、情報の探索的な請求など、開示請求に係る公文書が存在することを認
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-78.html種別:html サイズ:41.249KB
のものと認められ、したがって県立浦和高等学校長が校長の職と離れた個人の立場で当該文書を取得したとは認めがたいこと、さらに、同校長は当該文書に係る用務について旅行命令を受けて出張していることから、同校長は職務上
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とから、一次試験の試験員は試験の一般論以上の情報は知り得ないため、採用に有利になるような働きかけは想定しがたい。また、「不当な行為」をするのは受験者ではなく、試験員である。 (3) 図画工作のような科目は試験員が限られると実
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おいて帳簿、支払証拠書類の調整、5年間の保存義務がある事が、関係法令により明らかである。よって不存在とは認めがたい。 (2) 公開条例第3条及び第4条では、情報公開の推進、責務、提供の充実、公開を求める権利の尊重が明記され県民
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条例第10条第1号ただし書の該当性について (ア)条例第10条第1号は、個人に関する情報を不開示情報としているが、「ただし、次に掲げる情報は除く」としている。 同号ただし書イについては、「法令若しくは他の条例により又は慣行とし
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条例第10条第1号ただし書の該当性について (ア)条例第10条第1号は、個人に関する情報を不開示情報としているが、「ただし、次に掲げる情報は除く」としている。 同号ただし書イについては、「法令若しくは他の条例により又は慣行とし
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条例第10条第1号ただし書の該当性について (ア)条例第10条第1号は、個人に関する情報を不開示情報としているが、「ただし、次に掲げる情報は除く」としている。 同号ただし書イについては、「法令若しくは他の条例により又は慣行とし
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