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キーワード “ウカ” に対する結果 “21986”件215ページ目
定して、特定個人が識別されれば不開示情報に当たるものとし、ほかに当該個人情報が請求者本人のものであるかどうかについて考慮する規定は置かれていない。 なお、請求者本人の個人情報の開示(自己情報開示)については、別に個人
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趣旨に即した当該条項の厳正な解釈に基づき、本件録音テープが審査請求人の主張のとおり公文書に該当するかどうかについて検討し、本件処分の妥当性について判断する。 (2) 本件請求について 本件請求は、平成15年2月13日開催の
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、公文書開示請求権は絶対的で無制限な権利ではなく、条例第10条各号に規定されている非開示情報に該当するかどうかについて決せられるべきものである。 よって、当審査会は、原則開示の理念に照らし、本件公文書が条例第10条各
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開示請求を拒否することができる旨規定している。 そして、条例第13条は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを明らかにすることによって、条例第10条各号の不開示情報の規定により保護しようとしている利益が損なわ
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ではなく、本人の判断力の低下を根拠とした強制的な入院という側面があるため、精神医療審査会において適正かどうか審査を通してその妥当性を担保するものである。 したがって、一般的に入院届に記載されている情報は、精神障害
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の作者名が公開されないことは、公文書の責任性の観点から問題であると考えられるため、「学校名」が公開できるかどうかも含めて、職員事故報告書の公開・非公開についての基準の見直しを検討すべきである。」との意見書が提出された。
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定して、特定個人が識別されれば不開示情報に当たるものとし、ほかに当該個人情報が請求者本人のものであるかどうかについて考慮する規定は置かれていない。 今回、審査請求人が公開条例に基づいて自己情報の開示を請求したの
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必要があります。」とある。 また、44頁には、「Q1 いじめの予防のための教師の基本的認識や姿勢は、どうあればよいのでしょうか。」との問いに「A1 まずは、生徒の一人一人が、人間としてかけがいのない生命と人格をもつものであり、いじめは、これ
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しない。そればかりか、開示することによって警察の苦情に対する認識・社会通念に基づく適切な苦情処理であるかどうかの判断・正しい市民感覚の理解などが明確になり、それによって市民の警察に対する信頼が確固となり、苦情相談
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ことをあたかも要求しているかのような印象をあたえてしまう」としているがそのことを具体的に裏付けることをうかがわせる特別の事情の証明もなされていない。 したがって、開示されてしかるべきだと思料する。 6 審査会の判断 (
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