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キーワード “イカ” に対する結果 “27325”件270ページ目
中に起こした事故に係るものであって、公開しない理由とされた旧条例第6条第1項第1号に該当するとはいえないから、公開されるべきである。 本件処分に係る非公開理由は、漠然的であり、非公開理由付記義務を十分果たしていな
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に対しても等しく同様に扱うべきである。 (5) 本件審査請求の原処分 ア 開示請求に係る文書が具体的にあるかないかにかかわらず、開示請求された文書の存否について回答すれば、不開示情報を開示することとなる場合がある。審査請
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、条例第10条第2号に該当すると判断し不開示としたものであり、寄付者の個人識別情報で非開示としたものではないから、申立人の主張には理由がない。 5 審査会の判断 (1) 本件文書について 本件文書は、(仮称)社会福祉法人○○会(以下、「本
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。そのためにはお互いがみな対等な人格をもち、自分と異なる考え方や存在を認め合いながら、共に学び共に生活していかなければなりません。そこには、当然、他者への思いやりや自制心、他者に追従しない公正な判断力が求められま
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長が受信者の立場としてこれらの文書を取得しなかったという実施機関の説明は不合理とは言えない。 上記(ア)及び(イ)から、文書2、文書4、文書5、文書7、文書9及び文書11について、本件開示請求に係る対象文書として特定しなかった
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して生じたと考えられ、今後、実施機関においては、公文書の特定が適切に行われるよう、開示請求されている公文書がいかなるものか、その把握に一層努めるよう求める。 以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。 (答申に関与し
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おむね次のとおりである。 (1)条例第10条第1号は、個人のプライバシーを保護するため、個人に関する情報の内容のいかんを問わず、特定の個人が識別され又は識別され得る限りにおいて、当該情報を原則として開示しないものとして
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者の関係者の中に、教育委員会関係者、学校関係者、自治体関係者などがいることが、採用に有利に働いているのではないかという懸念が一部にあることも念頭に置きつつ、「教員の採用については透明性・客観性確保」をされた採用選考と
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の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。」 上記引用中の「次に掲げるおそれ」としてイからホまでに掲げられた「おそれ」は、いずれも典型的な例示とされている。 実施機関が条例第10条第5号に該当する
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が終了していたともいえないし、議長が保管しているとはいえない。当該文書は本件条例第2条の「公文書」に当たらないから、公開条例に基づく公開の対象とはならず、本件公開請求に係る公文書が不存在であるとしてなした本件不存
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