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キーワード “アルマ” に対する結果 “3102”件19ページ目
照合して個人を特定するには至らない。取締役の氏名は、登記事項等に記載されており、一般に公開されているものである。 また、本件対象文書4の期限設定に関する記載の部分(情報5、情報7、情報8及び情報10に該当)については、広く一
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がって、受験者の間に無用の混乱や、受験者から相当量の質問や苦情を寄せられることは基本的にありえないことである。 また、「第1次選考方針」にある「・・・成績に加えて、運動能力検査、人物考査書、クラブ活動・部活動・ボランティア活動等を勘
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ことが可能となり、このことは、他の社会福祉法人に対する監査業務が適正に行われることに繋がることは明らかである。また、埼玉県が「緊急かつ重大な不正や権利侵害」がない場合にも特別調査を行ったのだとすれば、そのことがなく
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地交渉日誌の中の、「相手方の氏名」「電話番号」「場所」については、用地交渉の相手方である特定の個人を識別できる情報である。また「交渉日」「時間」は、職員の旅行命令簿の記載と照合することにより、交渉の相手方の氏名を特定できる情報であ
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適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、条例第10条第5号の不開示情報に該当せず、開示すべきである。 また、「3 評価のポイント」については、評定委員が受験者の論文を評定するに当たってポイントとなる事項が当該
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た理由) 国が行った本調査の結果の公表については、序列化や過度な競争につながらないよう特段の配慮が必要である。また、実施要領において、「都道府県教育委員会は、域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明
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情報保護条例に基づく保有個人情報の開示請求等に係る相談、請求書の受付、開示の実施等に使用されている窓口である。 また、「情報公開コーナーの利用について」という文書は、平成19年10月に情報公開コーナーに個室を新設したこと
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ことから、「ファイル管理表」は、「公文書ファイル管理表」を指し、本件開示請求の内容は、「公文書ファイル管理表」の2007年分である。 また、本件開示請求時に、「48所属分」の内容を確認したところ、埼玉県警察本部に属する47所属及びさいたま市警察
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会的地位及び活動に関する記述がなされており、これは、条例第10条第1号本文に該当する個人を識別できる情報である。 また、名簿及び推薦書の「年齢」・「性別」と同様に条例第10条第1号ただし書イの「法令若しくは他の条例により又は慣
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るとは認めない。 (4) 結論 以上のとおり、本件請求の対象となる公文書は存在しないとした処分庁の判断は、妥当である。 また、申立人は、研究会の位置づけや文書管理の適正化、議会公開条例対象文書を組織共用文書に拡大することについ
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