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キーワード “かに” に対する結果 “36612”件222ページ目
。また、実施要領において、「都道府県教育委員会は、域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと」と定めており、各市町村教育委員会は、この実施要領を踏まえた上で本調査に参加し
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のものの判断に関連する。 実施機関は、対象文書1の中で、被表彰者の推薦基準として「従事年数」及び「年齢」の要件を明らかにし、特定個人の場合、医師として、従事年数が「10年以上」必要で「50歳以上」であることが要件となっているが、当該表彰
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示請求」という。)を行った。 (2) これに対し実施機関は、平成20年6月20日付けで、「「情報公開コーナーの利用について」のほかに開示請求に係る公文書は作成しておらず保有していないため。」との理由で不開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、
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を判定し、その判定結果を、実施機関が作成した判定基準に当てはめ、受験者が警察官としての適性を有しているか否かについて実施機関が最終的に判定している。本来、適性検査は、事前準備などをせず、受験者のありのままの姿を検査
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事件の事件番号が1件記載されている。 訴訟事件については訴訟記録が一般の閲覧に供されており、事件番号が明らかになれば訴訟記録を閲覧し、原告を特定できることとなる。事務引継書本文を見分したところ、訴訟事件に関する記
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以外は、同号本文に該当する場合は開示しないことを定めており、それは請求者が当該個人本人であるか、○○○○○であるか否かにかかわらず、何人に対しても等しく同様に判断する趣旨のものであることから、申立人の主張を認めることはで
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) 検索資料については、実施機関に対し、窓口に備え置く義務が課されている。 (3) したがって、本件文書の不存在はにわかには信じられず、本来作成されていて当然なものなので、その真否及び当否については、厳しく検証されなければな
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ついても相当の蓋然性で推察されるものの、あくまでも推察に過ぎず、必ずしも氏名、ヘアスタイル、服装で性別が明らかになるものではない。 (3) 次に、推薦書の「推薦の理由」では、被推薦人の経歴や個人の社会的地位及び活動に関する記述
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となる公文書として確認できたものは平成20年10月提言であるが、当該公文書が本件請求の対象公文書に該当するかについて検討する。 処分庁の説明によれば、「平成20年10月提言は、研究会の座長から処分庁に対して提出されたもの
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である公文書ファイル管理表が、実施機関が主張するように、他機関である警察本部で作成、保有されるものであるのかについて検討する。 イ 警察法(昭和29年法律第162号)では、警察本部は、公安委員会の事務を補佐することとなっており、
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