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キーワード “うに” に対する結果 “54608”件913ページ目
といった事項が、対象となった個別の店舗や会社の名称とともに開示されるためである。 異議申立ての理由は、上記ウに関するものであり、上記ア及びイについては、異議の申立てがなかったものと思慮される。 ウについては、条例第10条
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た、場面指導問題を開示した場合、確かに、今後の教員採用選考試験の問題作成において、同様の出題を繰り返さないように多様な場面指導問題を作成しなければならなくなるなどの支障が生じることになる。しかし、そのような支障は
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の法人が、実施機関に対して平成9年2月10日付けで行った、行政不服審査法に基づく審査請求(以下「原審査請求」という。)に係る審査請求書である。 なお、当仮換地指定は、特定の法人が本件区画整理事業地内で経営している大規模小売店
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ター並びに県教育委員会に対し文書で協議書を提出し、同機関から回答書を受領した後に決定通知書を作成するように、県が発行したマニュアルの中に記載されている。故に協議書、回答書の不存在には合理性がない。 4 実施機関の主
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条例第10条第1号 前記ア2及び4については条例第10条第2号 (3) 請求人は、埼玉県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に対し、平成19年1月16日付けの審査請求書により、本件対象文書の「住所」欄を開示すべきとして、原処分の取消しを求め
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独自のオペレーション、固有の組織に関する記載であり、記載の態様如何を問わず内容から判断して機密及びノウハウにかかるものとして、開示の場合同業他社の模倣等により当社に著しい損失を生ぜしめるおそれがあることから、
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ての人間性や指導性を評価する人物重視の選考を行っていることから、筆記試験の結果に偏った選考にならないように設定されているゾーンである。 したがって、Aゾーン及びBゾーンの最低点は、各ゾーンを設定するための選考過
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る。 さらに、異議申立人がこれらの事項を知ることは、異議申立人に、埼玉県が申し立てられた苦情内容に対してどのように対応したのかを知る機会を与える。それにより、異議申立人は、埼玉県が社会福祉法等関係各法規に則った監査業
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った、「用地交渉日誌 ○○○○線地方特定道路(改築)整備工事」(以下「本件対象文書」という。)を部分開示とした決定(以下「本件処分」という。)について、別表に掲げる部分を開示すべきである。 2 異議申立て及び審議の経緯 (1) 異議申立人は、平成19年12月21日
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」という。)を行い、審査請求人に通知した。 (3) 審査請求人は、平成20年1月15日付けで、埼玉県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に対し、本件処分を取り消し全部開示を求めるとの審査請求を行った。 (4) 当審査会は、当該審査請求について、平成20
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