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キーワード “うに” に対する結果 “54608”件912ページ目
3) 請求人は、平成15年8月18日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、部分開示決定とした不開示部分の交通取締りにおける「現場見取図」について開示すべきであるとして審査
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3) 請求人は、平成15年8月18日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、部分開示決定とした不開示部分の車両交通量、交通事故発生件数、死者数及び負傷者数について(以下「不開示
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明を行う必要がある。 ウ また、「一定の知識・経験を有する者」や「特定の個人を識別できる場合をも含む」とは、誰が、どのように判断をするのか極めて抽象的である。 4 実施機関の主張の要旨 異議申立てに対する実施機関の主張は、おおむね次
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査請求人は、平成16年7月15日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、本件処分の取り消しを求める審査請求を行った。 (4) 当審査会は、本件審査請求について平成16年10月13日付
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るとして不開示決定し、請求人に通知した。 (3)請求人は、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、平成16年2月18日付けの審査請求書を提出したところ、平成16年2月27日付けで審査庁から補正を依頼され、
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施機関」という。)が、平成12年12月18日付けで行った「平成12年度県立高等学校教職員事故報告書(B2No.6)」(以下「本件文書」という。)についての部分公開決定のうち、「教員の性別」及び「事故の発生した日付」については、開示すべきである。 2 異議申立て
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するもの)」及び「「事故報告(2)」(平成12年度ファイル基準表No.18に規定するもの)」(これら2文書を併せて、以下「本件文書」という。)についての不開示決定は、結論において妥当である。 2 異議申立て及び審査の経緯 (1) 本件異議申立人(以下「申立人」と
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として部分開示決定し、請求人に通知した。 (3) 請求人は、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、平成17年5月30日付けの審査請求書を提出したところ、審査庁から補正を命じられ、同年6月13日付けで補正
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発生した「乱闘」事件に関して、埼玉県警察本部監察官室が行った調査及び処分に関する一切の文書」(以下「本件文書」という。)についての不開示決定は、妥当である。 2 審査請求及び審査の経緯 (1)本件審査請求に至るまでの経緯 ア 審査請求人(
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開示決定2について 部分開示決定2で開示された起案文書の高校教育課長の合議欄は、○○課長だけ押印しているように見せかけているが、実際の起案文書は『副課長』、『学事担当班長』、『学事担当』らは付箋上で押印していた。この付箋は破棄し
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