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ページ番号:31104

掲載日:2023年3月9日

更生医療

更生医療の判定

一般医療(いわゆる治療医学)により、すでに治癒した身体障害者に対して、その日常生活能力や職業能力を回復もしくは更生させることを目的として行う医療です。

そのため、更生医療の対象は臨床症状が消退し、永続するようになった「障害そのもの」を対象としています。

この更生医療の要否を更生相談所が判定し、必要と認められると、市町村から自立支援医療費(更生医療)の給付を受けることができます。

代表的な更生医療の例

心臓機能障害

冠動脈、大動脈バイパス移植術
弁置換術(僧帽弁、大動脈弁)
ペースメーカー移植術
弁形成術(僧帽弁、大動脈弁)
心房中隔欠損閉鎖術

腎臓機能障害

人工透析療法
抗免疫療法
腎移植術

肝臓機能障害

肝臓移植及び 肝臓移植後の抗免疫療法

免疫機能障害

抗HIV療法

聴覚障害

人工内耳植込術

視覚障害

角膜移植術

肢体不自由

人工関節置換術
人工骨頭置換術

そしゃく機能障害

(唇顎口蓋裂)歯科矯正

顎・口蓋裂形成手術

小腸機能障害 中心静脈栄養法

その他にも対象となる医療がありますので、市町村の身体障害者福祉の窓口でご相談ください。

お問い合わせ

福祉部 総合リハビリテーションセンター  

郵便番号362-8567 埼玉県上尾市西貝塚148-1

ファックス:048-781-2218

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