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ページ番号:33203

掲載日:2024年4月1日

知的障害者更生相談所

知的障害者更生相談所では

18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うとともに、必要な助言、援助を行っています。

判定では、主に療育手帳の障害の程度について判定を行っています。

なお、障害基礎年金の診断書は作成していません。

◎更生相談スケジュール(知的障害)(令和6年度)(PDF:154KB)

利用方法

(1)相談・判定の申込みは、市町村経由で受け付けています(事前の予約制です)。

知的障害のある方やそのご家族が、知的障害者更生相談所での相談・判定を希望される場合は、まずお住まいの市町村の障害者福祉担当課の知的障害者福祉担当の窓口にご相談ください。

市町村の窓口では、いろいろなご相談に対して、担当者がご本人の知的障害にあったサービスの利用を検討します。

その中で、知的障害者更生相談所での相談・判定も検討します。

(2)療育手帳の障害程度の判定

知的障害の判定を受けると、申請に基づいて、療育手帳が交付されます。

  • 1)ご本人に知能検査を受けていただきます。
  • 2)ご家族から生育歴や教育歴、これまでの施設利用や就職の状況、医療機関への受診状況、現在の日常生活や社会生活の状況などをお聞きします。
  • 3)医学的判定
    新規の場合には医師の診察を行います。
  • 4)会場について
    総合リハビリテーションセンター内のほか、県内各地の会場を巡回して行っています。
  • 5)他県の療育手帳を持っている方が県内に転入されたとき
    新規の判定が必要になりますが、転入前に他県の知的障害者更生相談所で判定を受けられている場合は、状況によっては書類による判定が可能な場合があります。

知的障害者関係指定障害者支援施設等入所調整

埼玉県では、知的障害者を主な利用対象としている指定障害者支援施設等の利用が公平かつ公正に行われるように、入所に係る市町村間の調整を実施しています。

対象施設への入所を希望される方は、お住まいの市町村の障害者福祉担当課の知的障害者福祉担当の窓口にご相談の上、入所調整依頼を行ってください。

当センターで入所調整を経た後、優先順に入所希望者名簿を作成し、市町村と対象施設に送付しています。

対象施設に空きが生じた場合に、施設から入所希望者(家族等)に連絡がいく流れになっています。

お問い合わせ

福祉部 総合リハビリテーションセンター 知的障害・心理判定担当

郵便番号362-8567 埼玉県上尾市西貝塚148-1

ファックス:048-781-2218

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