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掲載日:2024年4月1日
18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うとともに、必要な助言、援助を行っています。
判定では、主に療育手帳の障害の程度について判定を行っています。
なお、障害基礎年金の診断書は作成していません。
知的障害のある方やそのご家族が、知的障害者更生相談所での相談・判定を希望される場合は、まずお住まいの市町村の障害者福祉担当課の知的障害者福祉担当の窓口にご相談ください。
市町村の窓口では、いろいろなご相談に対して、担当者がご本人の知的障害にあったサービスの利用を検討します。
その中で、知的障害者更生相談所での相談・判定も検討します。
知的障害の判定を受けると、申請に基づいて、療育手帳が交付されます。
埼玉県では、知的障害者を主な利用対象としている指定障害者支援施設等の利用が公平かつ公正に行われるように、入所に係る市町村間の調整を実施しています。
対象施設への入所を希望される方は、お住まいの市町村の障害者福祉担当課の知的障害者福祉担当の窓口にご相談の上、入所調整依頼を行ってください。
当センターで入所調整を経た後、優先順に入所希望者名簿を作成し、市町村と対象施設に送付しています。
対象施設に空きが生じた場合に、施設から入所希望者(家族等)に連絡がいく流れになっています。
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