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掲載日:2026年10月19日
県では、令和2年3月に制定された埼玉県ケアラー支援条例に則ったケアラー・ヤングケアラー支援の取組を進めています。県教育委員会では、ケアを担っている児童生徒が、そうでない生徒と同じように自身の将来について考え、自己実現を図れるよう、学校におけるヤングケアラー支援の取組を推進しています。
児童生徒や教職員の「ヤングケアラー」についての理解促進を図るため、元ヤングケアラー及びヤングケアラーの専門家を学校に派遣し、講演会や交流相談会、教職員に向けた説明会を実施しています。
学校では、ヤングケアラーを早期に発見しその実態を把握するとともに、相談支援の実施及び適切な支援機関へのつなぎを行うことが求められています。
ヤングケアラーについては、 児童生徒自身がヤングケアラーであると認識していない 、誰に相談してよいか分からない、そもそも相談相手がいないなどのため、顕在化しにくく、孤立化してしまうといった実態があります。
そこで、ヤングケアラー本人はもとより、 周りの児童生徒や教職員の理解の促進のため、県福祉部地域包括ケア課がヤングケアラーハンドブック「ヤングケアラーってなに?」を作成しました。
埼玉県教育委員会では、本ハンドブックの活用資料を作成しましたので、授業、ホームルーム、相談対応などで御活用ください。
厚生労働省や埼玉県の調査によると、日常的に家族等のお世話やケアを行っているヤングケアラーである児童生徒が、およそ20人から25人に1人の割合でいることが分かりました。また、少子高齢化の進むこれからの日本においては、誰もが家族のケアを担う可能性があると考えられています。そこで、埼玉県教育委員会では、学校の授業において、ヤングケアラーや家族のケアなどについて、児童生徒の理解を深める授業を実施するための指導用資料「ヤングケアラー授業デザインキット」を作成しました。
リンク:地域包括ケア課トップページ