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掲載日:2022年5月18日
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当課へのお電話がつながりにくいことがございます。
教員免許に関してよく御質問がある事項については、更新に関するQ&A及び教員免許に関するQ&Aとして掲載するとともに、チャットボット(画面右下の「埼玉コンシェルジュ」)の運用も行っております。まずは教員免許ホームページを御確認ください。
その上で御不明な点につきましてはホームページ下部の「お問い合わせフォーム」からお問合せください。後日、担当者からメールにて回答させていただきます。
御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。
このページで御案内している手続は、教員免許更新制に基づくものです。
教員免許更新制が発展的に解消される令和4年7月1日以降は、これらの手続は行えなくなる見込みです。
教員免許更新制の発展的解消については、こちらのページを御覧ください。
教員免許更新期限の2か月前を経過している方は、本ページと併せてこちらのページを御覧ください。
知りたい情報を下記のボタンからクリックしてください。
〇はじめにお読みください
初めて教員免許状を取得したのが平成21年4月1日以降の方・・・新免許状所持者
それより前から教員免許状をお持ちの方・・・旧免許状所持者
※免許更新をしたり、新しく免許を取得しても上記の区分が変わることはありません。
※有効期限の確認方法や更新手続に必要な申請書等は上記の区分によって異なります。
学校、幼稚園の教諭や、認定こども園の保育教諭として勤務するためには、有効な教員免許を所持している必要があります。
更新手続の流れは下記のとおりです。
(1)大学等で更新講習を30時間分受講する。
(2)大学等から発行された履修証明書に必要書類を添えて県教育委員会に申請する。(現職教員の場合は、有効期限の2か月前まで)
(3)申請から1~2か月後、次回更新期限が書かれた証明書が教育委員会から発行される。(証明書は免許状原本とともに大切に保管してください。)
この一連の流れをもって更新手続は完了です。
さらに詳しい制度内容については下記のページを御覧ください。
教職についていない方で、今後も教員として働く予定がない方は更新の必要がありません。
また、更新を希望されていても、過去に教員経験がなく、今後教員としての勤め先が決定していない方は、原則として更新講習を受けることができません。
更新講習は、下記の受講対象者に該当する方のみ受講することができます。
4.1 受講対象者(※新免許状・旧免許状共通)(文部科学省HP)
更新を希望する場合は下記の「免許状の有効期限の確認」以降の手続に進んでください。
Q&A:現在教員ではありません。更新しないと免許はなくなってしまいますか?
Q&A:再任用の場合、更新は必要ですか?
Q&A:保育士の場合、更新は必要ですか?
現職教員は更新期限の延期や更新講習の免除ができる場合があります。条件はこちらで御確認ください。
【延期】8.有効期間の延長(修了確認期限の延期)(文部科学省HP)
Q&A:産休、育休を理由に延期はできますか?
Q&A:新しい免許状取得を理由に有効期限は延期できますか?
過去に更新等の手続をしたことがある方 |
前回の更新等手続の際に発行された証明書に記載された期限です。 |
初めて更新等の手続をする方 | 既に有効期限を過ぎて、お持ちの免許状は効力がない状態です。(いわゆる「休眠」の状態) 教員として勤務する場合は、更新講習を受けたのち、回復申請をしてください。 |
※旧免許状所持者で生年月日が昭和30年4月1日以前の方は、免許更新制の対象外のため必要な更新手続はなく、更新をしなくても免許状は生涯有効です。
(ただし、栄養教諭免許状を持つ方を除きます。)
過去に更新等の手続をしたことがある方 | 前回の更新等手続の際に発行された証明書に記載された期限です。ただし、前回の更新手続以降に新たに免許状を取得した場合、証明書の期限と比較して最も遅い期限が全ての免許状の有効期限となります。 | |
初めて更新等の手続をする方 | 所持している免許状に書かれた「有効期間の満了日」が有効期限です。ただし、複数枚所持している場合は、そのうち最も遅い期限が全ての免許状の有効期限となります。 |
こちらでも確認することができます。
教員免許状の有効期間確認ツールについて~更新時期確認の御参考に~(文部科学省HP)
令和4年度免許状更新講習の認定一覧(別ウィンドウで開きます)(文部科学省HP)
更新講習検索のページ(教員免許管理システム運営管理協議会HP)
※養護教諭、栄養教諭の免許をお持ちの方は選択領域の履修方法に注意が必要です。
受講先から受講対象者であることの証明書作成を依頼されます。証明先は以下のとおりです。
対象区分 | 証明先 | 説明 |
---|---|---|
過去に教員(教諭、講師)として勤務していた方 | 過去に勤務していた学校、幼稚園等の現在の校長、園長等 | 現職教員の方は現在の所属に証明をもらってください。 |
臨時的任用教員又は非常勤講師の登録をしている方 | 登録先 |
県内公立高校・特別支援学校の場合は埼玉県教育局教職員採用課 県内公立小・中学校の場合は管轄している県内各教育事務所 |
実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、 養護職員として学校に勤務している方 |
勤務している学校の校長 | 受講義務者ではありませんが、更新講習を受けることは可能です。 |
認定こども園や認可保育所、幼稚園を設置しているものが設置する認可外保育施設で、 保育士として勤務している方 |
勤務している施設の長 | 受講義務者ではありませんが、更新講習を受けることは可能です。 |
学校や幼稚園に勤務する予定がある方 | 勤務予定先の校長、園長等 |
すでに勤務先が決まっている場合は、勤務予定先の校長、園長等から証明を受けてください。 |
埼玉県教育委員会に申請可能な方は、次のいずれかです。
(1)埼玉県内の幼稚園、学校、教育委員会等(※)にお勤めの方(埼玉県外にお住まいの方も含む)
(2)埼玉県内にお住まいの方(他県で学校等(※)にお勤めの方を除く)
※幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、教育委員会、教育委員会の所管に属する教育機関(専修学校及び各種学校は含みません)
「旧免許状所持者」と「新免許状所持者」で申請書類が異なります。
「旧免許状所持者」とは、初めて教員免許状を授与されたのが平成21年3月31日以前の方です。
「新免許状所持者」とは、初めて教員免許状を授与されたのが平成21年4月1日以降の方です。
※過去に免許更新をした方であっても、旧免許状所持者が新免許状所持者に変わることはありません。
申請の内容 |
申請の事由 |
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旧免許状所持者 |
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更新 |
更新講習受講期間内(有効期限の2年2か月前~2か月前)に更新講習を受講・修了し、申請する方 ※旧免許状所持者で、一度も更新(延期・免除含む。)をしたことがない方のうち、「休眠」状態の方は、以下の回復申請となりますのでお間違いないよう御確認ください。 |
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延期 |
現職教員で、下記のような延期事由に該当する方は、申請によって有効期限の延期をすることができます。
その他の延期事由や詳細につきましては下記のリンクを御確認ください。 |
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免除 |
現職教員で、下記のような免除事由に該当する方は、申請によって更新講習を受講せずに有効期限を更新することができます。
その他の免除事由や詳細につきましては下記のリンクを御確認ください。 |
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回復 |
更新講習受講期間内(有効期限の2年2か月前~2か月前)に更新手続を行わなかった方で、更新講習を受講・修了し、申請する方 |
|
新免許状所持者 |
||
更新 |
更新講習受講期間内(有効期限の2年2か月前~2か月前)に更新講習を受講・修了し、申請する方 ※新免許状所持者で、有効期限の2か月前までに更新できなかった方は、以下の再授与となりますのでお間違いないよう御確認ください。 |
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延長 |
現職教員等で、講習受講期間内(有効期限の2年2か月前~2か月前)に延期事由に該当する方は、申請によって有効期限の延期をすることができます。 ※延期申請に該当する事由は「旧免許所持者の延期」欄と同様です。(免許状取得による延期申請を除く) |
|
免除 |
現職教員等で、免除事由に該当する方は申請によって更新講習を受講せずに有効期限を更新することができます。 ※免除申請に該当する事由は「旧免許所持者の免除」欄と同様です。 |
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再授与 |
新免許状所持者で、有効期限の2か月前までに更新できなかった方は、 免許状に記載の「根拠規定」を確認の上、同じ「根拠規定」に基づいて申請書類を御準備ください。 |
埼玉県庁第二庁舎4階 教職員採用課総務・免許担当で受付しています。
窓口受付時間は教員免許のトップページにて御確認ください。
〒330-9301(住所不要)埼玉県教育局教職員採用課 総務・免許担当
郵送の場合、簡易書留等でお送りください。
申請書類を受領したのちに不足書類(免許状の写し、戸籍抄本等)が判明した場合は、申請書に記載の連絡先宛に教職員採用課(048-830-6674)からお電話いたします。着信が確認できましたら折り返し御連絡ください。
書類受領(到着)後、不備がないことを確認した上で、証明書発行予定日(原則直近の15日又は翌月1日付け)が決まります。この証明書発行予定日から約2か月程度で更新手続が完了したことの証明書を発送します。
なお、窓口での申請の場合、上記の証明書発行予定日を押印した申請書の写し(申請書控え)をお渡しします。
郵送による申請で、申請書控えを希望される場合は、必要である旨を記載したメモと、申請書類一式とは別に返信用封筒(長3封筒に84円切手を貼付し、宛名を記入したもの)を添えて申請してください。
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