教育委員会

ここから本文です。

ページ番号:212580

掲載日:2024年2月8日

消費者教育

消費者教育教材

 平成30年6月に民法の定める成年年齢を引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立し、令和4年4月1日から施行されました。成年年齢引下げによって、18歳、19歳でも親の同意を得なくても様々な契約をすることができるようになることもあり、消費者の権利と責任、消費行動における意思決定や契約の重要性、消費者保護の仕組みなどについて学習する消費者教育の充実が求められています。

 消費者教育に関する委員会や研修で作成した教材を以下のとおり紹介します。

消費者教育動画教材

 消費生活支援センターに電話してみた~若者のトラブル解決に向けて~

消費者教育教材

 どなたでも遊びながら消費者問題を学べる教材として御活用いただけるよう、「かるた」のデータを公開します。

 【使用上の注意】

 ・商業利用は禁止します。

 ・公序良俗に反する使用は禁止します。

 ・文章及びイラストの加工、改変、転載等はできません。

 【かるたデータ】

 ダウンロードして御利用ください。

 

高等学校消費者教育指導事例集(令和4年3月)

 県教育委員会では、家庭科、公民科、情報科の教員や消費生活相談員等による消費者教育研究推進委員会を立ち上げ、消費者市民社会の担い手の育成に向け、消費生活センター等の関係機関との連携をテーマに事例研究を行い、「高等学校消費者教育指導事例集」を作成しました。

 掲載資料を基に、各校の実状に応じて活用いただき、消費者市民社会の担い手の育成に向けた一助となれば幸いです。

高等学校 消費者教育指導事例集(令和4年3月)

授業実践例

ワークシート

消費生活センター

資料

高等学校消費者教育指導事例集(平成26年3月)

 県教育委員会では、平成24年度から県立7校を研究校として指定し家庭科、公民科、情報科の教員を中心に、2年間にわたって消費者教育に関する授業実践研究を行ってきました。

 学校において、生徒に身に付けさせたい力は様々あり、消費者教育のためだけに特別な時間を設けることは難しい状況です。消費者教育は、公民、家庭、情報の教科に関わらず、学校の教育活動全体の中で、様々な教育活動と関連付けながら、効率的、効果的に実践されることが望ましいとされています。

 事業成果をまとめた「高等学校消費者教育指導事例集」を作成しました。

 この事例集が各学校で効果的に活用され、自立した消費者の育成の一助となれば幸いです。

高等学校 消費者教育指導事例集(平成26年3月)

 

 

お問い合わせ

教育局 高校教育指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎4階

ファックス:048-830-4959

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?