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掲載日:2025年7月8日
Q 浅井明 議員(自民)
北朝鮮による弾道ミサイルの威嚇や台湾有事、中国の尖閣諸島の領有主張、ロシアによる北方領土の占有等、我が国の周辺でも外交努力ではなく力による現状変更を当然のように考え、ミサイル技術をレベルアップし配備しようとしている国があります。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻では、現実にミサイル攻撃が多用され、悲惨な状況を呈し、多くのウクライナ市民が地下シェルターに避難した様子も報道されました。
日本もこのような情勢の中、いつミサイル攻撃を受けるか予断を許さない状況になっています。国では沖縄県の先島諸島5市町村において国の財政措置により公共・公用施設の地下シェルターを整備する方針を定めており、本県においても例えば現在検討中の新県庁舎に整備することも一つの案と考えます。
また、新聞報道によると、政府は地下シェルターの収容人数を1,000万人分に倍増させるため、一時避難に活用する商業ビルや地下駐車場等の既存設備を洗い出すといいます。国民保護法では、都道府県知事は住民を避難させ、又は避難住民の救援を行うため、あらかじめ政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならないとされています。
武力攻撃を想定した避難施設、いわゆるシェルターは、コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設でなければなりません。埼玉県におけるシェルターの整備は、県はどのように捉えているのか、知事にお伺いいたします。
A 大野元裕 知事
国民保護法における地方公共団体の事務は法定受託事務であり、避難施設の整備は国が方針を定め、全国統一的に対応するべきと考えます。
国内ではシェルター整備について実例や知見に限りがあることから、国は令和6年3月に諸外国の事例や国内の自然災害対応等を参考に、「特定臨時避難施設の技術ガイドライン」を作成しました。
議員御指摘のとおり、この特定臨時避難施設については、先島諸島の5市町村以外の地域における施策については目立った進展がありません。
このため、全国的な避難施設の確保と整備について考え方を整理するよう全国知事会から国に対し要望しています。
加えて、既存の地下商業施設等を含む避難施設を活用するとしても、その具体的運用方針を定める必要があります。
避難施設を整備したとしても、空気よりも重い化学兵器が使われた際に、地下にとどまる危険性の周知や、地下から高層階へ再退避する手続き、商業施設等の地下シェルターから、どの段階で誰が避難した県民に退出してもらうかなどの手順が示されなければ、ハードのみを整備しても混乱を招くおそれが生じます。
そこで、私の方から全国知事会に対し、化学兵器や生物兵器などを搭載する各種弾道ミサイルからの避難行動を明示するとともに、避難行動の解除を周知する時期についての考え方を示すよう国に求めるべく提案し、現在、全国知事会から政府に求めるよう進めています。
地下シェルターの運用の難しさは、私自身、イラクで目の当たりにしたところであり、シェルターの有無にかかわらず、国民保護法適用時に命を守る行動を取っていただくことの重要性も併せ周知することが大切と理解しています。
また、非通常弾頭弾着対応について、国が何ら指針を示さない中、独自に県として、陸上自衛隊第32普通科連隊や、化学学校と議論を重ねております。
引き続き、全国知事会を通じ、国に対し要望するとともに、避難施設等の有無にかかわらず、可能な避難行動の啓発に努めてまいります。
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