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掲載日:2022年12月22日

令和4年12月定例会 「産業労働企業委員長報告」

副委員長 宮崎 吾一 

産業労働企業委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案5件及び請願1件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。 
まず、産業労働部関係では、第138号議案について、「企業の価格転嫁に向けた環境整備を行うとあるが、特定の業種において価格転嫁が適正に進まないのはなぜか」との質疑に対し、「価格転嫁に課題がある業種は、道路貨物運送業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業等であるが、急速な原材料価格の高騰に価格転嫁が追い付かないこと、人件費は価格転嫁が困難という意見が挙げられている」との答弁がありました。
また、「パートナーシップ構築宣言の登録によるメリットは何か」との質疑に対し、「国のものづくり補助金や省エネルギー補助金等では登録企業に対する加点措置を認めるほか、県の制度融資でも優遇措置を認めている。また、国のポータルサイトにおける企業名の公表等により、対外的にアピールすることができる」との答弁がありました。
次に、企業局関係では、第144号議案について、「嵐山花見台工業団地の拡張整備事業において、事業期間の延長により立地企業への影響はあるのか。また、完成が遅延することによる企業への補償などの予算措置は必要なのか」との質疑に対し、「企業へは丁寧に説明を行い、引渡しが延期となってもこの場所で事業を行いたいとの意向を伺っており、遅延に対する企業への影響はないと考えている。そのため、補償等についても不要であると考えている」との答弁がありました。
このほか、第142号議案、第143号議案及び第171号議案についても、活発な論議がなされました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案5件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。
議請第6号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「所得税法では、第57条で事業に従事する配偶者や親族がある場合の必要経費の特例を定めており、不合理なものとは言えない。また、税制改正は、国政の場において様々な視点から幅広い議論と検討がなされるべきである」等の意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から、「所得税法第56条は家族従業員の働きを必要経費と認めず、その権利を否定している。国外の状況等を受け、国内でも所得税法の見直しを求める流れが広がっている」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

 

  • 注意:氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

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