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掲載日:2022年6月21日

令和3年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(岡   重夫議員)

新型コロナウイルス感染症について - 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)と感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の改正などについて

Q   岡   重夫  議員(県民)

昨年来の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府はこれまで2回の緊急事態宣言を発出し、埼玉県も感染の終息に向けた様々な対策をとってきました。さらに、感染対策の実効性を高めるために、大野知事を含めた全国知事会からも政府に対し特措法と感染症法の改正を求めてきましたが、その改正案は2月3日に国会の議決を得て、2月13日から施行されました。
そこで、知事が昨年来、政府に求めていた特措法と感染症法の改正の内容などについて伺います。
まず、特措法について。
知事は、従前の特措法第24条(都道府県対策本部長の権限)及び第45条(感染を防止するための協力要請等)に基づく都道府県知事が行う要請や指示には、罰則規定や補償規定がないために実効性が担保されないという理由から、都道府県知事の権限を強化して、要請や指示に従わない場合は罰則規定を設けて、同時に補償の規定を設けることを要望されました。
この改正法の罰則規定については多くの意見がありましたが、私はこの新型コロナウイルス感染症が多くの尊い命を奪い、経済を停滞させ、生活困窮者や自殺者も多数出ている現状を1日も早く終息させるためには、抑止効果のある罰則規定も必要だと考えています。また、感染の抑制のポイントは、マスク、危機感、罰則、データ、国境管理、この5つという専門家もいます。
そこで、まず今回設けられた罰則規定をどのように受け止めているのか、知事にお伺いします。
次に、感染症法について。
昨年、県内でホテル療養者が無断で抜け出して、店舗で暴行事件を起こす案件が発生しました。また、保健所の聞き取り調査に対して行動歴を正直に答えないために接触者の特定が困難であった事例が発生し、知事はこの点に関する感染症法の改正を求めました。しかし、感染者のホテルでの療養の要請に従わない場合の入所勧告は、今回法の改正には盛り込まれませんでした。ホテルへの入所勧告がなければ病院への入院となり、医療従事者の負担も増加することが予想されます。
そこで、感染者が県のホテル療養の要請に従わない場合、今回の法改正にどのように対応していくのか、知事のお考えを伺います。
続いて、県独自の条例の制定について、知事のお考えを伺います。
昨年12月定例議会の一般質問で、同じ会派の井上航議員が知事に対して、特措法や感染症法に関連する県独自の条例制定の可否に関する質問を行いました。それに対し、知事は「様々な課題を抱える法体系を見直すことが必要であり、見直しを行った上で、更に地域で定めるべき事項がある場合には条例を制定すべきだと考えている」と答弁されています。私は、感染対策を更に実効性のあるものにし、例えば感染者などへの差別や偏見などをなくすためにも県独自の条例の制定が必要と考えます。
そこで、今回の特措法と感染症法の二つの法律の改正に伴い、県独自の条例の制定の必要性について、知事のお考えを伺います。

A   大野元裕   知事

改正特措法で設けられた罰則規定をどのように受け止めているのかについてでございます。
議員お話しのとおり、改正前の特措法では事業者への休業や営業時間の短縮の要請に対し、応じていただけなかった場合の罰則規定や協力いただいた場合の財政支援の法的な裏付けがないことから、実効性の確保の点で課題がございました。
このため、全国知事会や東京都、千葉県、神奈川県の知事と連携して、国に対し要望を重ねた結果、今回の法改正につながったところであります。
私は、緊急時に協力をいただく場合には、罰則と支援の両方をセットとすることが一般的な法の建付けのベースであると考えております。
現場を預かる知事としては、最終的に過料を科すことや財政上の措置などが担保されたことにより、感染拡大防止対策の実効性が高まったと受け止めております。
他方で、特措法の第5条に規定されているとおり、国民の自由と権利への制限は、必要最小限としなければなりません。
今回の罰則については、適用することが趣旨ではなく、一刻も早い感染の収束が目的であります。
事業者の皆様に御協力をいただけるよう丁寧に働き掛けを行ってまいります。
次に、感染者が県からのホテル療養の要請に従わない場合、今回の法改正によりどの様に対応していくのかについてでございます。
まずは感染者に対して、ホテルでの宿泊療養の必要性を丁寧に説明し、県からの要請に御理解をいただくことが重要と考えています。
その上で、法改正では、宿泊療養の要請に応じない場合は病院への入院勧告・措置を行うことになり、なおそれでも応じない場合には過料を科すことになりました。
しかしながら、感染症法の目的は感染拡大防止であり、容態の軽重には関係がないはずであります。
また、これまでの埼玉県の例を見ると、軽症や無症状など宿泊療養施設での療養対象の方への対応が懸案となっており、病院よりも療養施設での法的措置が必要とされています。
今回の法改正では、現状では入院まで必要がない方を宿泊療養ではなく入院をさせることになり、その点は課題が残っていると考えています。
次に、特措法と感染症法の2つの法の改正に伴い、県独自の条例の制定の必要性についてでございます。
今回の改正では、事業者への協力要請などに対して実効性を担保するための罰則や支援の規定が盛り込まれ、また、法に何ら規定されていなかった宿泊療養施設が位置付けられました。
差別や偏見を無くすことにつきましても、今回の特措法改正において新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられ、国や地方公共団体は新型コロナに関する差別的な取扱い等 とう の実態把握や啓発活動を行うこととされています。
まずは法律に基づいて実態把握や啓発活動を行い、その上で更に地域で定めるべき事項がある場合は、条例を検討したいと考えております。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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