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掲載日:2019年6月26日

平成28年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(村岡正嗣議員)

所得税法第56条を廃止し、業者婦人の労働を正当に評価すること 

Q 村岡正嗣議員(共産党

中小商工業における働く業者婦人の役割は非常に大きいものがあります。しかし、それは正当に評価されておりません。所得税法第56条では、事業主と生計を一つにする配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないと定めています。これは事業主の家族の労働の対価と事業の利益を一括して事業所得とする制度であるため、賃金が必要経費として認められないのです。業者婦人がどんなに一所懸命働いても、税制の上では正当な働き分は認められず、一人の働く人間として扱われていない。この第56条を廃止するよう業者婦人は訴え続けてきました。そして本年3月、国連女性差別撤廃委員会は所得税法が女性の経済的自立を妨げていることを懸念するなどと表明しています。昨年閣議決定した第4次男女共同参画基本計画においても、家族従業者の役割評価について税制の検討が提起されました。このことに関わり、県民生活部長に伺います。
国連女性差別撤廃委員会の見解と国の男女共同参画基本計画について、趣旨を明らかにしていただきたい。答弁を求めます。

A 稲葉尚子 県民生活部長

まず、国連女子差別撤廃委員会の見解についてでございます。
本年3月に発表された見解の内容は、家族経営における女性の労働を評価し、女性の経済的独立を促すために、所得税法の見直しを検討することを求める、というものです。
次に、昨年12月25日に閣議決定された、国の第4次男女共同参画基本計画についてでございます。
計画には、雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和という分野があり、その中で、自営業等における就業環境の整備という具体的な取組が盛り込まれています。
その内容は、商工業等の自営業における家族従業者の実態を踏まえ、女性が家族従業員として果たしている役割が適切に評価されるよう、税制等の各種制度の在り方を検討する、というものです。
所得税法第56条が、ここでいう検討すべき税制に含まれるかについては、衆議院財務金融委員会で、財務大臣政務官が「含まれるというふうに考えております」と答弁しております。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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