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掲載日:2022年2月26日

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外来生物とは

外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間によって他の地域から入ってきた動物・植物のことを指します。

外国産のカブトムシやクワガタムシも「外来生物」です。

このような外来生物が国内に侵入し定着してしまうと、日本固有の生態系に様々な影響を及ぼしたり、人に危害を加えたり、病気を拡げたり、あるいは農林水産業へ被害を及ぼす可能性があります。

外来生物法

特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)が策定されています。

特定外来生物

外来生物法では、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを「特定外来生物」として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などが原則として禁止されています。

埼玉県内では、アライグマとカミツキガメの増加が懸念されています。

生態系被害防止外来種

「生態系被害防止外来種」は、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれがあるものを生態的特性及び社会的状況も踏まえて国が選定したものです(平成27年3月公表)。特定外来生物や未判定外来生物以外は外来生物法の規制対象とはなりませんが、これらの外来生物が生態系に悪影響を及ぼしうることから、利用に関わる個人や事業者等に対し、適切な取扱いについて理解と協力をお願いしています。

なお、生態系被害防止外来種の策定に伴い、それまでの「要注意外来生物」は発展的解消となりました。

また、特定外来生物を含む生態系被害防止外来種に指定されていない外来種が、皆さんの周りにも多く生息している可能性があります。

これらは、現時点では法的な規制はありませんが、(独)国立環境研究所では在来種に影響を及ぼす外来植物として注意喚起しています。

参考:(独)国立環境研究所侵入生物データベース

外来生物被害予防3原則

  1. 入れない;悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない;飼っている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない;野外にすんでいる外来生物を他地域に拡げない

 

 

 

お問い合わせ

環境部 環境科学国際センター  

郵便番号347-0115 埼玉県加須市上種足914 埼玉県環境科学国際センター

ファックス:0480-70-2031

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