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掲載日:2021年12月22日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社アイシーク)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社アイシーク)

処分年月日

令和2年12月15日

商号又は名称

株式会社アイシーク

主たる事務所の所在地

埼玉県川口市芝下三丁目9番22号NKビル

代表者氏名

岩沼 伸晃

免許番号

埼玉県知事(1)第23152号

処分内容

免許取消

処分等の理由

 被処分者は、公益社団法人不動産保証協会の社員としての地位を令和元年11月22日に喪失しました。この場合、法第64条の15の規定に基づき、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければなりません。

 しかし、被処分者は当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していません。

 また、被処分者は法第64条の15の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当するとして、令和2年8月9日から同年9月7日まで30日間の業務停止処分を命じられたのにも関わらず、供託書の写しを添付した法第25条第4項の届出をしていません。このことは、法第65条第2項第2号に該当し情状が特に重いとして、法第66条第1項第9号に該当します。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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