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掲載日:2023年12月27日

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埼玉県小規模企業振興基本条例

「埼玉県小規模企業振興基本条例」は、議員提案により県議会平成29年12月定例会で可決・成立し、平成29年12月26日に公布・施行されました。

条例では、小規模企業者が地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に果たす役割の重要性に鑑み、小規模企業の振興の基本となる事項を定め、小規模企業の事業の持続的な発展を図ることにより、県経済の活性化及び県民生活の向上に寄与することを目的として、以下の6つの振興施策の大綱などについて規定しています。

1 国内外の多様な需要に応じた商品販売・役務提供の促進

2 国内外の多様な需要に応じた新たな事業展開の促進

3 創業の促進・事業承継の円滑化

4 経営及び事業活動に必要な人材の育成・確保

5 地域経済の活性化・地域住民の生活の向上に資する事業活動の推進

6 商工団体の活動の促進

* 「小規模企業者」:県内に事務所又は事業所を有するおおむね常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者

 

 

  条例の概要(PDF:240KB)

 

  条例の全文(PDF:91KB)
 

参考リンク:埼玉県中小企業振興基本条例

お問い合わせ

産業労働部 産業労働政策課 企画調査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4818

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