ページ番号:235339
掲載日:2024年4月17日
ここから本文です。
重要なお知らせ |
埼玉県では、特別高圧電力価格の高騰に鑑み、その影響を緩和するため、緊急的措置として県内で特別高圧電力を受電・使用している中小企業等に対して、令和5年4月から9月までので電気使用分(6か月分)の支援を行いました。
このたび、令和5年10月から令和6年3月までの使用分を新たに交付対象とすることにいたしました。
新たな交付対象分については第Ⅱ期分として2月14日(水曜日)から申請受付を開始します。
また、令和5年4月から9月までの使用分については、第Ⅰ期分として、期限内に申請ができなかった事業者を対象に、追加申請を1月19日(金曜日)から受け付けます。
令和6年1月19日(金曜日)~令和6年2月26日(月曜日)
令和6年2月14日(水曜日)~令和6年6月14日(金曜日)
県内の事業所で特別高圧電力を使用している中小企業者等
※要件等の詳細については、詳細・申請ページをご確認ください。
(1)特別高圧電力を受電・使用している場合は使用量に応じて交付
※特別高圧電力を一括受電している工業団地に入居している中小企業者等については、事業協同組合を通じて交付します。
(2)特別高圧電力を受電・使用している商業施設等に入居している場合は床面積に応じて交付
※1 床面積は、施設所有者などと締結した賃貸借契約等に記載された賃借面積とします。
※2 令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に入退居があった場合は期間に応じて算定します。