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掲載日:2026年5月22日
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業として、高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくはこれらの目的で医療機器を陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する場合、営業所ごとに高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可が必要です。(法第39条第1項)
許可基準(法第39条第3項)については、「埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準」をご覧ください。
必ず申請前に営業所の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
電子申請なら、来所せずに手続きが完結します。
・電子申請
・窓口申請
| 1 必要書類 (規則第160条) |
(1)高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書 様式(エクセル:954KB) ※注意事項をよく読み、「許可_1」「許可_2」タブを入力してください。 |
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| (2)営業所の平面図の電子データ ※高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所では必要ありません |
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| 【法人の場合】 (3)登記事項証明書 |
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(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号に該当するおそれがある ものについては、医師の診断書の電子データ│様式(PDF:71KB) |
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(5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する書類の電子データ (営業所管理者が申請者でない場合に必要です。) |
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(6)営業所管理者の資格を証明する書類の電子データ
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| 上記(2)~(6)の書類はPDFやワード以外にも、スキャンデータや写真データでも申請可能です。 | |
| 2 申請手数料 |
35,700円(電子納付) ※申請受理後、支払依頼メールが届きます。メールにしたがって、お支払いをお願いします。 |
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3 申請先 |
上記リンクをクリック後、「オンライン申請手続き」をクリックし、「営業所所在地を管轄する保健所名 薬機法」と検索してください。 ※営業所の所在地を管轄する保健所 |
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1 必要書類 (規則第160条) |
(1)高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書(様式第87) |
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(2)営業所の平面図 様式(ワード:37KB)|様式(PDF:78KB) ※高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所では(2)は必要ありません。 |
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【法人の場合】 (3)登記事項証明書 ※申請書備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。 |
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(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書│様式(PDF:4KB) |
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(5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する書類(営業所管理者が申請者でない場合に必要です。) |
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(6)営業所管理者の資格を証明する書類
【書類例】
※講習修了証の原本が電子データの場合は、申請者等が原本照合を行い、以下のアからウまでに定める事項を記載した写しでも可。
ア 当該写しが原本と相違ない旨 イ 原本証明を行なった年月日 ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページをご覧ください。 |
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2 申請手数料 |
35,700円 |
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3 申請・相談先 |
営業所の所在地を管轄する保健所 |
営業所の所在地を管轄する保健所 生活衛生・薬事担当