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掲載日:2026年6月23日

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高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可の申請(新規)

 業として、高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくはこれらの目的で医療機器を陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する場合、営業所ごとに高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可が必要です。(法第39条第1項)
許可基準(法第39条第3項)については、「埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準」をご覧ください。


必ず申請前に営業所の所在地を管轄する保健所に御相談ください。

 

電子申請なら、来所せずに手続きが完結します。

電子申請

窓口申請

 

電子申請

 

1 必要書類
(規則第160条)
 (1)高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書
様式(エクセル:954KB)
 ※注意事項をよく読み、「許可_1」「許可_2」タブを入力してください。
 (2)営業所の平面図の電子データ
 ※高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所では必要ありません

 【法人の場合】
 (3)登記事項証明書の電子データ

 

登記事項証明書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

 ア 当該写しが原本と相違ない旨
 イ 原本証明を行った年月日
 ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 (4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号に該当するおそれがある

ものについては、医師の診断書の電子データ様式(PDF:71KB)

 

診断書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

 ア 当該写しが原本と相違ない旨
 イ 原本証明を行った年月日
 ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 (5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する書類の電子データ

    (営業所管理者が申請者でない場合に必要です。)
      様式(ワード:35KB)様式(PDF:71KB)

 (6)営業所管理者の資格を証明する書類の電子データ


 ※下記書類の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。
    原本が電子データの場合でも、以下のアからウまでに定める事項の記載が必要です。

 【書類例】

 ・営業所管理者基礎講習修了証(本証)
 ・医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)
 ・卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
 (第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者又は医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者)
 ・医療機器の修理業の責任技術者基礎講習修了証(本証)
 ・みなし合格登録販売者の販売従事登録証(本証)
 ・医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」修了証書(本証)

 ア 当該写しが原本と相違ない旨
 イ 原本証明を行った年月日
 ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)


 ※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページをご覧ください。

 上記(2)~(6)の書類はPDFやワード以外にも、スキャンデータでも申請可能です。
2 申請手数料

35,700円(電子納付)

※申請受理後、支払依頼メールが届きます。メールにしたがって、お支払いをお願いします。
 詳細はこちらのページをご覧ください。電子申請・届出サービスについて

3 申請先

電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)

 

上記リンクをクリック後、「オンライン申請手続き」をクリックし、「営業所所在地を管轄する保健所名 薬機法」と検索してください。

※営業所の所在地を管轄する保健所

※こちらの電子申請の対象となるのは、申請先が県保健所である申請に限ります。

 

窓口申請

 

1 必要書類

(規則第160条)

(1)高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書(様式第87)

(2)営業所の平面図 様式(ワード:37KB)様式(PDF:78KB)

※高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所では(2)は必要ありません。

【法人の場合】

(3)登記事項証明書

(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書│様式(PDF:4KB)

(5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する書類(営業所管理者が申請者でない場合に必要です。)

(6)営業所管理者の資格を証明する書類

 

【書類例】

  • 営業所管理者基礎講習修了証(本証)
  • 医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)
  • 卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
    (第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者又は医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者)
  • 医療機器の修理業の責任技術者基礎講習修了証(本証)
  • みなし合格登録販売者の販売従事登録証(本証)
  • 医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」修了証書(本証)

※講習修了証の原本が電子データの場合は、申請者等が原本照合を行い、以下のアからウまでに定める事項を記載した写しでも可。

 

 ア 当該写しが原本と相違ない旨

 イ 原本証明を行なった年月日

 ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページをご覧ください。

2 申請手数料

 35,700

3 申請・相談先

営業所の所在地を管轄する保健所

 

申請・お問い合わせ先

ご不明な点は、営業所の所在地を管轄する保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。

名称 電話番号 所在地 担当区域
南部保健所 048-262-6111

〒333-0842

川口市前川1-11-1

蕨市、戸田市
朝霞保健所 048-461-0468

〒351-0016

朝霞市青葉台1-10-5

朝霞市、志木市、和光市、新座市、

富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所 048-737-2133

〒344-0038

春日部市大沼1-76

春日部市、松伏町
草加保健所 048-999-5515

〒340-0035

草加市西町425-2

草加市、八潮市、三郷市、吉川市
鴻巣保健所 048-541-0249

〒365-0039

鴻巣市東4-5-10

鴻巣市、上尾市、桶川市、

北本市、伊奈町

東松山保健所 0493-22-0280

〒355-0037

東松山市若松町2-6-45

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、

川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所 049-283-7815

〒350-0212

坂戸市石井2327-1

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町
狭山保健所 04-2954-6212

〒350-1324

狭山市稲荷山2-16-1

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
加須保健所 0480-61-1216

〒347-0031

加須市南町515

行田市、加須市、羽生市
幸手保健所 0480-42-1101

〒340-0115

幸手市中1-16-4

久喜市、蓮田市、幸手市、

白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所 048-523-2811

〒360-0031

熊谷市末広3-9-1

熊谷市、深谷市、寄居町
本庄保健所 0495-22-6481

〒367-0047

本庄市前原1-8-12

本庄市、美里町、神川町、上里町
秩父保健所 0494-22-3824

〒368-0025

秩父市桜木町8-18

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

さいたま市、川越市、川口市、越谷市に営業所がある方は以下の保健所にお問い合わせください。

名称 電話番号 所在地 担当区域
さいたま市保健所 048-840-2235

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7-5-12

さいたま市
川越市保健所 049-227-5101

〒350-1104

川越市小ヶ谷817-1

川越市
川口市保健所 048-266-5557

〒333-0842

川口市前川1-11-1

川口市
越谷市保健所 048-973-7532

〒343-0023

越谷市東越谷10-31

越谷市

 

 

 

 


お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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