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掲載日:2026年6月24日

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変更の届出(医療機器の販売業・貸与業)

 医薬品医療機器等法施行規則で定められた事項を変更したときは、医薬品医療機器等法に基づき変更後30日以内営業所の所在地を管轄する保健所に届出が必要です。(法第40条第1項、第2項)

 

 電子申請なら、来所せずに手続きが完結します。

電子申請

窓口申請

 

【届出・相談先】

営業所の所在地を管轄する保健所

電子申請

↓業種をクリックするとジャンプします↓

1. 高度管理医療機器等販売業・貸与業

2. 管理医療機器販売業・貸与業

 

高度管理医療機器等販売業・貸与業

【必要書類(規則第174条)】

1. 変更届書(様式第6)│様式(エクセル:954KB)

注意事項をよく読み、変更事項に応じたタブを入力してください。

 

2. 添付書類:下表の変更事項に応じた書類の電子データを添付すること。

 

変更事項 入力タブ 添付書類(一般的なもの)

※県の保健所(13か所)あてに既に提出済みの書類については、以降の申請・届出の際、その書類の添付を省略できる場合があります。詳細は管轄の保健所に御確認ください。

(ア)営業者の氏名及び住所

(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。)

「変更_1」

【個人の場合】
戸籍謄本など

 

※戸籍謄本等の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

【法人の場合】
登記事項証明書

 

※登記事項証明書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(イ)営業所管理者の氏名及び住所 「変更_2」

【営業所管理者を新たに雇用した場合】

使用関係証明書
様式(ワード:35KB)様式(PDF:71KB)



営業所管理者の資格を証明する書類
※下記書類の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データ

必要です。
    原本が電子データの場合でも、以下のアからウまでに定める事項の記載が

必要です。

【書類例】

・営業所管理者基礎講習修了証
・医師、歯科医師又は薬剤師の免許証
・卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
(第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者又は医療機器の製造業の責任

技術者の要件を満たす者)
・医療機器の修理業の責任技術者基礎講習修了証
・みなし合格登録販売者の販売従事登録証
・医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」修了証書

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)


※取扱品目の変更に伴う場合は、変更届書の備考欄に「取扱い品目の変更を含む。」旨を記載するとともに、変更後の取扱品目を記載すること。

※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページ

ご覧ください。

(ウ)許可の別 「変更_3」 【営業所管理者の変更を伴う場合】
(イ)と同じ書類

(エ)法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

「変更_4」

登記事項証明書

 

※登記事項証明書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】
新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書様式(PDF:71KB)

 

※診断書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(オ)営業所の名称 「変更_5」  なし
(カ)営業所の構造設備の主要部分
(高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)
「変更_6」 構造設備の平面図の電子データ
上記(ア)~(カ)の書類はPDFやワード以外にも、スキャンデータでも申請可能です。
申請・相談先

電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)

 

上記リンクをクリック後、「オンライン申請手続き」とクリックし、「薬機法 変更届」と検索してください。

 

※営業所の所在地を管轄する保健所

※こちらの電子申請の対象は、届出先が県保健所である届出に限ります。

 

管理医療機器販売業・貸与業

【必要書類(規則第176条)】

1. 変更届書(様式第6)│様式(エクセル:793KB)

注意事項をよく読み、変更事項に応じたタブを入力してください。

 

2. 添付書類:下表の変更事項に応じた書類の電子データを添付すること。

 

変更事項 入力タブ 添付書類(一般的なもの)

※県の保健所(13か所)あてに既に提出済みの書類については、以降の申請・届出の際、その書類の添付を省略できる場合があります。詳細は管轄の保健所に御確認ください。
(ア)営業者の氏名及び住所
(法人の場合、代表者の氏名)


(※届出を行った者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規届出を行う必要があります。)
「変更_1」  なし
(イ)営業所の名称 「変更_2」  なし
(ウ)営業所管理者の氏名及び住所
(特定管理医療機器を販売・貸与する場合)
「変更_3」 【営業所管理者を新たに雇用した場合】

営業所管理者の資格を証明する書類
※下記書類の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。
    原本が電子データの場合でも、以下のアからウまでに定める事項の記載が必要です。

【書類例】

・営業所管理者基礎講習修了証
・医師、歯科医師又は薬剤師の免許証
・卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
(第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者又は医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者)
・医療機器の修理業の責任技術者基礎講習修了証
・みなし合格登録販売者の販売従事登録証
・医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」修了証書

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)


※取扱品目の変更に伴う場合は、変更届書の備考欄に「取扱い品目の変更を含む。」旨を記載するとともに、変更後の取扱品目を記載すること。

※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページをご覧ください。

(エ)法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

「変更_4」

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】
・新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書様式(PDF:71KB)

 

※診断書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(オ)営業所の構造設備の概要 「変更_5」 構造設備の平面図の電子データ

(カ)営業所において他の業務を併せて行うときは、その業務の種類

「変更_6」  なし
(キ)業務の種別
(例:販売業のみ→貸与業のみ、販売業のみ→販売業・貸与業)
「変更_7」  なし
上記(ア)~(カ)の書類はPDFやワード以外にも、スキャンデータでも申請可能です。
申請・相談先

電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)


上記リンクをクリック後、「オンライン申請手続き」とクリックし、「薬機法 変更届」と検索してください。

 

※営業所の所在地を管轄する保健所

※こちらの電子申請の対象は、届出先が県保健所である届出に限ります。

 

窓口申請

↓業種をクリックするとジャンプします↓

1. 高度管理医療機器等販売業・貸与業

2. 管理医療機器販売業・貸与業

 

高度管理医療機器等販売業・貸与業

【必要書類(規則第174条)】

1. 変更届書(様式第6)様式(ワード:43KB)様式(PDF:126KB)

2. 添付書類:業種ごとに下表の変更事項に応じた書類を添付すること。

 

【届出・相談先】

営業所の所在地を管轄する保健所

変更事項 添付書類(一般的なもの)

※県の保健所(13か所)あてに既に提出済みの書類については、以降の申請・届出の際、その書類の添付を省略できる場合があります。詳細は管轄の保健所に御確認ください。
(ア)営業者の氏名及び住所

(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。)
【個人の場合】
戸籍謄本など
【法人の場合】
登記事項証明書
(イ)営業所管理者の氏名及び住所 【営業所管理者を新たに雇用した場合】

使用関係証明書
様式(ワード:35KB)様式(PDF:71KB)

営業所管理者の資格を証明する書類

【書類例】

・営業所管理者基礎講習修了証(本証)
・医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)
・卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
(第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者又は医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者)
・医療機器の修理業の責任技術者基礎講習修了証(本証)
・みなし合格登録販売者の販売従事登録証(本証)
・医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」修了証書(本証)

※講習修了証の原本が電子データの場合は、申請者等が原本照合を行い、以下のアからウまでに定める事項を記載した写しでも可。

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

※取扱品目の変更に伴う場合は、変更届書の備考欄に「取扱い品目の変更を含む。」旨を記載するとともに、変更後の取扱品目を記載すること。

※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページをご覧ください。
(ウ)許可の別 【営業所管理者の変更を伴う場合】
(イ)と同じ書類
(エ)法人の薬事に関する業務に責任を有する
役員の氏名
登記事項証明書
【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】
新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書│様式(PDF:71KB)
(オ)営業所の名称  なし
(カ)営業所の構造設備の主要部分
(高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)
構造設備の平面図

 

管理医療機器販売業・貸与業

【必要書類(規則第176条)】

1. 変更届書(様式第6)様式(ワード:43KB)様式(PDF:126KB)

2. 添付書類:業種ごとに下表の変更事項に応じた書類を添付すること。

 

【届出・相談先】

営業所の所在地を管轄する保健所

変更事項 添付書類(一般的なもの)

※県の保健所(13か所)あてに既に提出済みの書類については、以降の申請・届出の際、その書類の添付を省略できる場合があります。詳細は管轄の保健所に御確認ください。
(ア)営業者の氏名及び住所
(法人の場合、代表者の氏名)


(※届出を行った者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規届出を行う必要があります。)
 なし
(イ)営業所の名称  なし
(ウ)営業所管理者の氏名及び住所
(特定管理医療機器を販売・貸与する場合)
【営業所管理者を新たに雇用した場合】

営業所管理者の資格を証明する書類

【書類例】

・営業所管理者基礎講習修了証(本証)
・医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)
・卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
(第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者又は医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者)
・医療機器の修理業の責任技術者基礎講習修了証(本証)
・みなし合格登録販売者の販売従事登録証(本証)
・医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」修了証書(本証)

※講習修了証の原本が電子データの場合は、申請者等が原本照合を行い、以下のアからウまでに定める事項を記載した写しでも可。

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

※取扱品目の変更に伴う場合は、変更届書の備考欄に「取扱い品目の変更を含む。」旨を記載するとともに、変更後の取扱品目を記載すること。

※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページをご覧ください。

(エ)法人の薬事に関する業務に責任を有する

 役員の氏名

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】
・新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書│様式(PDF:71KB)
(オ)営業所の構造設備の概要 構造設備の平面図
(カ)営業所において他の業務を併せて行うときは、その業務の種類  なし
(キ)業務の種別
(例:販売業のみ→貸与業のみ、販売業のみ→販売業・貸与業)
 なし

※届出時に「販売業」若しくは「貸与業」のいずれか一方を行うものとして届出を行い、もう一方を新たに行おうとするとき、又は届出時に「販売業」及び「貸与業」の双方を行うものとして届出を行い、そのいずれか一方を行わなくなったときは、変更届の提出をお願いします。

以下の場合が該当します。

【変更届の届出が必要な例】

  • 販売業のみ→貸与業のみ
  • 貸与業のみ→販売業のみ
  • 販売業のみ→販売業・貸与業
  • 貸与業のみ→販売業・貸与業
  • 販売業・貸与業→販売業のみ
  • 販売業・貸与業→貸与業のみ

届出・お問い合わせ先

ご不明な点は、営業所の所在地を管轄する保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。

名称 電話番号 所在地 担当区域
南部保健所 048-262-6111

〒333-0842

川口市前川1-11-1

蕨市、戸田市
朝霞保健所 048-461-0468

〒351-0016

朝霞市青葉台1-10-5

朝霞市、志木市、和光市、新座市、

富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所 048-737-2133

〒344-0038

春日部市大沼1-76

春日部市、松伏町
草加保健所 048-999-5515

〒340-0035

草加市西町425-2

草加市、八潮市、三郷市、吉川市
鴻巣保健所 048-541-0249

〒365-0039

鴻巣市東4-5-10

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
東松山保健所 0493-22-0280

〒355-0037

東松山市若松町2-6-45

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、

川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所 049-283-7815

〒350-0212

坂戸市石井2327-1

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町
狭山保健所 04-2954-6212

〒350-1324

狭山市稲荷山2-16-1

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
加須保健所 0480-61-1216

〒347-0031

加須市南町515

行田市、加須市、羽生市
幸手保健所 0480-42-1101

〒340-0115

幸手市中1-16-4

久喜市、蓮田市、幸手市、

白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所 048-523-2811

〒360-0031

熊谷市末広3-9-1

熊谷市、深谷市、寄居町
本庄保健所 0495-22-6481

〒367-0047

本庄市前原1-8-12

本庄市、美里町、神川町、上里町
秩父保健所 0494-22-3824

〒368-0025

秩父市桜木町8-18

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

さいたま市、川越市、川口市、越谷市に営業所がある方は以下の保健所にお問い合わせください。

名称 電話番号 所在地 担当区域
さいたま市保健所 048-840-2235

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7-5-12

さいたま市
川越市保健所 049-227-5101

〒350-1104

川越市小ヶ谷817-1

川越市
川口市保健所 048-266-5557

〒333-0842

川口市前川1-11-1

川口市
越谷市保健所 048-973-7532

〒343-0023

越谷市東越谷10-31

越谷市

 

 

 


お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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