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掲載日:2024年1月22日

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変更の届出(医療機器の販売業・貸与業)

 医薬品医療機器等法施行規則で定められた事項を変更したときは、医薬品医療機器等法に基づき変更後30日以内営業所の所在地を管轄する保健所に届出が必要です。(法第40条第1項、第2項)

【必要書類(規則第174条、第176条)】

  1. 変更届書(様式第6) 様式(ワード:21KB)様式(PDF:10KB)
  2. 添付書類:業種ごとに下表の変更事項に応じた書類を添付すること

【届出・相談先】

営業所の所在地を管轄する保健所

↓業種をクリックするとジャンプします↓

  1. 高度管理医療機器等販売業・貸与業
  2. 管理医療機器販売業・貸与業

1.高度管理医療機器等販売業・貸与業

変更事項

添付書類(一般的なもの)

県の保健所(13か所)あてに既に提出済みの書類については、以降の申請・届出の際、その書類の添付を省略できる場合があります。詳細は管轄の保健所に御確認ください。

(ア)営業者の氏名及び住所

(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。)

【個人の場合】

戸籍謄本など

【法人の場合】

登記事項証明書

(イ)営業所管理者の氏名及び住所

【営業所管理者を新たに雇用した場合】

  • 営業所管理者の資格を証明する書類

【書類例】

  • 営業所管理者基礎講習修了証(本証)
  • 医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)
  • 卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
    (第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者又は医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者)
  • 医療機器の修理業の責任技術者基礎講習修了証(本証)
  • 販売従事登録証
    (みなし合格登録販者に限る)
  • 医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」修了証書(本証)

※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページをご覧ください。

※取扱品目の変更に伴う場合は、変更届書の備考欄に「取扱い品目の変更を含む。」旨を記載するとともに、変更後の取扱品目を記載すること。

(ウ)許可の別

【営業所管理者の変更を伴う場合】

  • (イ)と同じ書類

(エ)法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

  • 登記事項証明書

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】

  • 新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書
    様式(PDF:4KB)

(オ)営業所の名称

 なし

(カ)営業所の構造設備の主要部分

(高度管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)

構造設備の平面図
様式(ワード:37KB)様式(PDF:78KB)

2.管理医療機器販売業・貸与業

変更事項

添付書類(一般的なもの)

県の保健所(13か所)あてに既に提出済みの書類については、以降の申請・届出の際、その書類の添付を省略できる場合があります。詳細は管轄の保健所に御確認ください。

(ア)営業者の氏名及び住所(法人の場合、代表者の氏名)

(※届出を行った者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規届出を行う必要があります。)

 なし

(イ)営業所の名称

 なし

(ウ)営業所管理者の氏名及び住所

(特定管理医療機器を販売・貸与する場合)

【営業所管理者を新たに雇用した場合】

営業所管理者の資格を証明する書類

【書類例】

  • 営業所管理者基礎講習修了証(本証)
  • 医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)
  • 卒業証書、卒業証明書、従事証明書等
    (第一種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者又は医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者)
  • 医療機器の修理業の責任技術者基礎講習修了証(本証)
  • 販売従事登録証
    (みなし合格登録販者に限る)
  • 医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」修了証書(本証)

※営業所管理者の資格については、医療機器の販売業・貸与業に関するページをご覧ください。

※取扱品目の変更に伴う場合は、変更届書の備考欄に「取扱い品目の変更を含む。」旨を記載するとともに、変更後の取扱品目を記載すること。

(エ)法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】

  • 新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書
    様式(PDF:4KB)

(オ)営業所の構造設備の概要

構造設備の平面図
様式(ワード:37KB)様式(PDF:78KB)

(カ)営業所において他の業務を併せて行うときは、その業務の種類

 なし

※届出時に「販売業」若しくは「貸与業」のいずれか一方を行うものとして届出を行い、もう一方を新たに行おうとするとき、又は届出時に「販売業」及び「貸与業」の双方を行うものとして届出を行い、そのいずれか一方を行わなくなったときは、変更届の提出をお願いします。

以下の場合が該当します。

【変更届の届出が必要な例】

  • 販売業のみ→貸与業のみ
  • 貸与業のみ→販売業のみ
  • 販売業のみ→販売業・貸与業
  • 貸与業のみ→販売業・貸与業
  • 販売業・貸与業→販売業のみ
  • 販売業・貸与業→貸与業のみ

届出・相談先

ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。


お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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