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掲載日:2023年8月4日
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医療法人は事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。
医療法人は、事業報告書等を毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受け、埼玉県知事に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)
事業報告書等及び監事監査報告書は、医療法人の事務所に備えて置き、社員、評議員又は債権者から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて閲覧に供しなければなりません。(医療法第51条の4)
また、提出された事業報告書等、監事監査報告書及び定款(寄附行為)は、希望者に対し、県において閲覧に供されます。(医療法第52条第2項)
閲覧方法等は決算届(事業報告書等、監査報告書)の閲覧等についてをご覧ください。
これまで紙媒体によって届け出られていた決算届(事業報告書等、監事監査報告書)について、令和4年5月よりG-MIS(医療機関等情報支援システム)へのアップロードによる届出が可能となりました。これに伴い、決算届(事業報告書等、監事監査報告書)は次のいずれかの方法により提出してください。
(1)紙媒体での提出(これまでと同じ方法)
(2)G-MISへのアップロードによる提出
※上記(2)の方法により提出する場合は、G-MISにログインするためのIDとパスワードが必要になります。IDとパスワードの交付を受けていない法人は以下のサイトに必要な情報の入力をお願いします。後日、IDとパスワードが送付されます。なお、(2)の方法により提出された場合は、紙媒体での提出は不要です。
https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31131
令和5年8月1日付で『2 事業報告書』の様式に変更がありましたので、紙媒体で提出される方は必ず新様式をご確認ください。
※G-MISへのアップロードによる提出の場合は、G-MISから専用の様式をダウンロードし、使用してください。
番号 |
必要書類 |
様式等 |
---|---|---|
1 |
決算届 |
|
2 |
事業報告書(※1) |
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3 |
財産目録(*1)、(※2) |
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4 |
貸借対照表(*1)、(※2)、(※3) |
|
病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人 |
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診療所のみ開設する法人 | ||
5 |
損益計算書(*1)、(※2) |
|
病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人 |
||
|
診療所のみ開設する法人 |
|
6 | 関係事業者との取引の状況に関する報告書(*2) | |
7 | 監事監査報告書 | |
(8) |
定款(寄附行為)(※現行のものを未提出の場合のみ) |
|
(*1)
以下の医療法第51条第2項の医療法人については医療法人会計基準に従った決算書類(純資産変動計算書等)及び外部監査報告書を作成、提出してください。
(様式)純資産変動計算書等(エクセル:68KB)、重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記(ワード:21KB)
(*2)
「6 関係事業者との取引の状況に関する報告書」については、該当がない場合は「該当なし」と記入し、必ず提出してください。提出を省略することはできません。
(※1)
事業報告書の「1医療法人の概要」の『(5)役員及び評議員』については、社会医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、任意記載とされています。記載がある場合、閲覧に当たって役員等の個人名が開示されます。
(※2)
所定の様式に定める必要な記載事項を満たしている場合(科目等がより詳細に記載されている場合等)、所定の様式に代えて、任意の様式を提出することが可能です。この場合、原則としてそのまま一般の閲覧に供されますので、御注意ください。
病院、介護老人保健施設、介護医療院、複数の診療所を開設する医療法人は、原則として、「医療法人会計基準」に従った決算書類を作成、提出するよう心がけてください。
(※3)
医療法人会計基準を適用している医療法人については、左上の様式番号の横に(医療法人会計基準適用)と追記してください。
例:様式3-1(医療法人会計基準適用)
3部(決算届、監事監査報告書への押印は不要です。押印される場合は3部のうち1部は押印のないものとしてください。)
※収受印が押印された控えが必要な方は上記提出部数にさらに必要部数を追加してください。
法人の主たる事務所を所管する保健所(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)
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