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掲載日:2024年3月26日

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その他の認可申請の手引き

その他の認可申請について説明しています。

医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可申請(医療法第46条の6第1項ただし書き)

医療法人の理事長は、医師又は歯科医師であることが条件となります。

一定の要件を充たし、県知事の認可を経た場合、非医師理事長就任が可能となります。

詳細については、医療整備課医務担当にお問合せください。

合併又は分割に係る認可申請
(医療法第58条の2第4項、第59条の2、第60条の3第4項及び第61条の3)

医療法人の合併(吸収合併・新設合併)又は分割(吸収分割・新設分割)については、県知事の認可を要します。

申請方法、必要書類等の詳細については、医療整備課医務担当にお問合せください。

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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