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掲載日:2023年3月29日
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医療法人の設立、設立後の運営に際し、よくある質問について回答します。
「2 医療法人の運営に関するもの」も併せて確認してください。
A1 開設する医療機関を長期安定的に経営することができるか否かを審査しますので、原則として一定期間(1年以上)の個人開設の実績が必要です。
A2 法令上基準はありませんが、新たに医療法人を設立する場合には、法人設立後2ヶ月分以上の運転資金に見合う流動資産(預金、医業未収金等)を拠出することが必要です。
A3 医療機関を運営するために必要不可欠な土地建物、医療機器類などは、拠出することが望ましいとされています。(売買又は賃貸・リースであっても医療法人が長期安定的に使用できる権利を有する旨の契約等があれば問題ありません。)
A4 診療所施設の建物建設や内装工事、医療機器の購入を目的とした負債で、当該資産を拠出するのであれば、拠出資産に応じた負債の引継ぎは可能です。
ただし、個人開設時の運転資金や個人的な負債については、引き継ぐことはできません。借り換えをした場合、負債を引き継げないこともありますので注意してください。
A5 法令の規制はありません。しかし、理事長は、医療法人の代表権を持ち、管理運営の責任者であることを考慮すると、適当ではありません。既に医療法人の理事長である方が、新たに別の医療法人を設立しようとする場合は、既存医療法人の運営、資産状況も審査の対象となります。
また、医療法人は複数の医療施設の開設が可能であるのに、あえて別の医療法人を設立することについて特別の理由・必然性を示す必要があります。
A6 法人としての形態を整え、社員総会を開催する必要があるため、社員は3人以上が必要です。
また、社員総会において、法人運営の重要事項に関する議決権及び選挙権を行使するため、実際に法人の意思決定に参画できない恐れのある者(名目的な者)を選任しないよう留意してください。
A7 理事3名以上、監事1名以上が必要です。(医療法第46条の5)
実際に法人運営に参画できない者を名目的に役員に選任することはできません。
なお、定款に規定する役員定数は、定数の下限と上限の範囲が大きくならないよう留意してください。
(定数の上限は、下限の2倍までが目安です。:例「3名以上6名以内」)
A8 医療法第46条の5に規定する欠格事項に該当しないほか、以下に該当しないことが望ましいです。
・実質的に法人運営に参画できない恐れのある者
例:未成年者、遠方(概ね関東地方以外)在住、高齢者(原則70歳以上)
・業務に関し取引関係にある者(Q9参照)
また、監事については、その職責から一定の客観性が望まれるため、上記に加え、次の要件も満たす必要があります。
・理事又は医療法人の職員を兼ねていないこと(医療法第48条)
・理事と親族関係(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)にないこと
・取引関係、顧問関係にないこと
例:医療法人の会計・税務に関与する税理士、税理士事務所の従業員
・医療法人の関係法令や財務状況、医療機関の経営管理に関する識見があること
A9 医療法人の運営に営利企業が影響を与えることは、非営利性という観点から認められません。
したがって、医療法人と関係のある特定の営利法人の役職員が医療法人の役員として参画することはできません。
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