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掲載日:2024年4月5日

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プラスチック資源循環法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)

法律の概要

プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。
こうした背景から、令和3年6月に、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が制定され、令和4年4月1日から施行されました。

環境省HP

(出典:環境省HP)

関係主体の役割

プラスチックの資源循環の実現に向けて、事業者、消費者、国、地方公共団体といったすべての関係主体が相互に連携しながら、以下の役割分担により各主体が積極的に取り組むよう努めるものとされています。

環境省パンフレット

詳しくは

プラスチック資源循環法の特設サイト(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課 資源循環工場・循環型社会推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4791

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