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掲載日:2022年4月13日
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公益的施設に太陽光発電設備及び蓄電システムを設置し、災害時に発電された電力を地域住民へ提供する事業に対し、県は補助金を交付します。補助金交付を受けようとする方は、あらかじめ県に事業計画書を提出してください。
(1)補助対象事業(次の要件をみたす事業を対象とします。)
ア 公益的施設の例
教育文化施設 | 幼稚園、小中学校、大学・各種学校、自治会館、公民館、図書館、博物館、美術館など |
福祉医療施設 | 保育所、保育園、学童クラブ、養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、病院、診療所、クリニックなど |
公用施設 | 官公庁の事務所、役所 |
イ 導入する太陽光発電設備及び蓄電池の要件
太陽光発電設備 |
・公益的施設に連系され、発電される電力が主として当該公益的施設において使用されるものであること。 ・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が3.5kW以上のものであること。 ・未使用品であること。 |
蓄電システム |
・太陽光発電設備と同時に設置する蓄電容量4.0kWh以上のものであること。 ・国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されたものであること。 ・未使用品であること。 |
(2)補助対象者
公益的施設を設置する市町村、法人又は団体で、太陽光発電設備及び蓄電システムを設置した公益的施設において災害時に地域住民への電力提供ができる者を対象とします。
補助対象経費の2分の1の額を交付します。(上限120万円)
国及び市町村の補助制度による補助額及び寄付金(本事業の実施のために受領したものに限る。)は、事業費から控除した額を補助対象経費とします。
令和4年6月30日(木曜日)まで
600万円(5件)
受付期間内に、次の1~6の書類を提出してください。
【提出先】
事業計画書のほか、各種書類の提出先となります。(電子メール又は郵送)
埼玉県環境部エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当
〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1(県庁第3庁舎3階)
電話048-830-3068
電子メールa3170-03@pref.saitama.lg.jp
県に提出された事業計画書を承認し、通知します。(不承認の場合も同様に通知します。)
予算額を超過する申請があった場合は、補助金取扱要領に基づき、承認する事業を決定します。
事業計画が承認された場合は、承認日から30日以内に補助金の交付申請を行ってください。
交付申請等の手続はこちらから【県民あんしん共同太陽光発電事業補助制度(補助金交付申請・実績報告等)】
NPOなどの公益的団体が県民からの寄附金や出資金を募り、公益的施設に太陽光発電設備を設置する事業に対して、埼玉県が補助金を交付しました
平成21年度から補助を開始し、令和元年度までに自治会館や幼稚園など28の施設(12市)に設置しました。
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