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掲載日:2023年10月2日
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埼玉県では、家庭部門における温室効果ガスの排出削減を目指し、エネファーム、住宅用太陽光発電設備、蓄電池、V2H充放電設備などの省エネ・再エネ活用設備の普及を推進しています。
県民の皆様が安心して省エネ・再エネ活用設備を導入できるよう、これらの設備に関する販売、施工、PPA・リースによる設置等の実績、安心・安全かつ適切な施工などの要件を満たす県内の事業者を県が認定し、広く県民の皆様に公表する『埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度』を創設しました。
省エネ・再エネ活用設備の普及に積極的に取り組む事業者の皆様の申請をお待ちしています。
※ 制度の詳細は、『埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度実施要領』(PDF:251KB)をご覧ください。
【お知らせ】
認定事業者名簿(PDF:430KB)(別ウィンドウで開きます)
※認定事業者数:187事業者(令和5年9月22日現在)
省エネ・再エネ活用設備(エネファーム、住宅用太陽光発電設備、蓄電池、V2H充放電設備)の販売・施工、またはPPA・リースにより設備を設置する事業者で、以下の要件を満たす者
※法人単位、事業所単位いずれも申請できます。
(1)県内に事業所を置く者であること。
(2)法令を遵守して、適切に省エネ・再エネ活用設備を販売、施工し、又はPPA若しくはリースにより設置する者であること。
(3)(2)の契約実績が過去1年間に1件以上あること。
(4)県税の滞納がないこと。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
ア 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合にはその代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるもの。
イ 暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの。
ウ 自己、その属する企業等若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの。
エ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの。
オ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの。
(6)埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成21年3月31日付け入審第513号)に基づく入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
(7)その他、法令違反又は公序良俗に反する行為がないこと。
★ 認定事業者の情報について、県ホームページで積極的に発信します。
★ 認定事業者限定のセミナーや勉強会に参加いただけます。
★ 認定事業者を通じて省エネ・再エネ活用設備を設置する家庭を対象とした補助制度を実施しています。補助制度については、家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金のページをご覧ください。
・登記事項証明書で県内に事業所があることが確認できない場合は、県内に事業所を設置した際に官公庁に届け出た書類の写しをご準備ください。
例:法人の設立等報告書(県税事務所)、法人の名称変更等の報告書(県税事務所)、法人の設立届(市町村)、健康保険・厚生年金保険新規適用届(年金事務所)、雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)など
・個人事業主の方で登記を行っていない方は、個人事業の開業届出(税務署)、事業開業報告書(県税事務所)の写しをご準備ください。
・個人事業主の方は、個人事業税の納税証明書をご提出ください。
・県税の滞納がないことを納税状況等確認システムにより確認することに申請者の同意がある場合は、原則として、県税の納税証明書の提出は不要です。
※ 電子データは、PDFファイル、原本を撮影したjpegファイル・pngファイル等いずれも可
※ 契約・保証書の写し等に含まれる個人情報については、黒塗りにする等見えないように加工して提出してください。
(1) 手続き名が「埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定申請書」であることを確認。
(2) 埼玉県 電子申請・届出サービスの利用者登録がお済みの方は「利用者ID、パスワード」を入力してログイン。それ以外の方は【利用者登録せずに申し込む方はこちら】をクリック。
(3) 利用規約を確認し、「同意する」ボタンをクリック。
(4) 手続きで使用する電子メールアドレスを入力。
※ 入力したメールアドレスに電子申請・届出サービスからメールが自動送信されます。メールに記載されているリンクをクリックして、手続きを進めてください。
(5) 必要項目を全て入力するとともに、次の書類の電子データをアップロードし、「申込む」ボタンをクリック。
・登記事項証明書で県内に事業所があることが確認できない場合は、県内に事業所を設置した際に官公庁に届け出た書類の写しをご準備ください。
例:法人の設立等報告書(県税事務所)、法人の名称変更等の報告書(県税事務所)、法人の設立届(市町村)、健康保険・厚生年金保険新規適用届(年金事務所)、雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)など
・個人事業主の方で登記を行っていない方は、個人事業の開業届出(税務署)、事業開業報告書(県税事務所)の写しをご準備ください。
・個人事業主の方は、個人事業税の納税証明書をご提出ください。
・令和5年10月2日以降の認定申請において、県税の滞納がないことを納税状況等確認システムにより確認することに申請者の同意がある場合は、原則として、 県税の納税証明書の提出は不要です。
(同意の方法)
・ 埼玉県 電子申請・届出サービス上で、法人番号(個人事業主は納税通知書に記載されている個人事業税の納税番号)を入力してください。
(注意事項)
・ 納付後間もないなど、納税状況がシステムで確認できないときは、申請者に納税証明書の提出を求めることがあります。
・ 県内で事業開始後の決算が未到来で、所管県税事務所への確定申告期限を迎えていない場合は、「県税に関する証明書」の提出が必要となります。
(6) 登録したメールアドレスにメール件名【申込完了通知メール】が届いたら申請作業完了。
※ 申込完了通知メールに記載された整理番号とパスワードは、申込内容の照会に使用しますので、紛失しないようご注意ください。
電子申請・届出サービスに関する操作マニュアル、よくある質問、問い合わせ先等については、県の「電子申請・届出サービス」ホームページに掲載しています。
環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階
電話:048-830-3068
ファックス:048-830-4778
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