ページ番号:1939

掲載日:2024年4月1日

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ゴルフ場利用税

ゴルフ場の利用に対して、課税されます。

令和6年度ゴルフ場利用税歳入予算額:21億円(県税総額8,052億円の0.3%)

【お知らせ】ご存じですか ゴルフ場利用税

ゴルフ場を利用すると、ゴルフ場利用税という県の税金がかかります。この税金は、ゴルフ場経営者を通じて県に納められ、その7割はゴルフ場の所在する市町村に交付され、地域の発展に役立てられています。
なお、70歳以上の人など一定の要件を満たす場合には、ゴルフ場利用税が非課税となります。

詳しくは、以下をご覧ください。

納める人

納める人について

ゴルフ場を利用した人です。
ゴルフ場の経営者は、利用料金と一緒に受け取り、県に納めます。

ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧(令和6年4月1日現在)(PDF:87KB)

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納める額

納める額について

利用料金、ホール数及び芝生の状況などにより、ゴルフ場ごとに税率が決められています。

特級/1,200円~10級/300円

(一人、1日につき)

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交付

市町村への交付について

県に納められたゴルフ場利用税の70%は、そのゴルフ場が所在する市町村に交付されます。

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軽減

軽減について

公益財団法人日本ゴルフ協会又は同協会に加盟する地区ゴルフ連盟が主催する特定の競技会において、プロスポーツ選手以外の出場選手が利用する場合には、税率が2分の1に軽減されます。(ただし、その利用料金が通常の利用料金より2割以上軽減されている場合に限ります。)

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非課税

非課税について

次のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税を課税しません。

  • (1) 年齢が18歳未満の者、70歳以上の者が利用する場合。
  • (2) 障害者(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳等の交付を受けている方)が利用する場合。
  • (3) 国民体育大会及びその予選会のゴルフ競技において、出場選手が利用する場合。(公式練習を含む。)
  • (4) 学生、生徒、児童又はその引率教員が、学校における保健体育の実技又は公認の課外活動として利用する場合。
  • (5) 国際的な規模のスポーツの競技会(閣議において決定又は了解されたものに限る。)において、出場選手が利用する場合。(公式練習を含む。)

非課税の適用を受けるには、ゴルフ場利用税非課税申出書をゴルフ場に提出し、それぞれの要件に該当していることを、運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳等の書類を提示して証明することが必要です。
(3)、(4)及び(5)の場合は、ゴルフ場利用税の非課税に係る証明書も併せて提出してください。

ただし、ゴルフ場利用税非課税申出書を、利用するゴルフ場へ既に提出したことのあることを、利用するゴルフ場が確認できる場合には、再度提出していただく必要はありません。

また、会員権を有する方等が利用する場合で、利用するゴルフ場で非課税要件に該当することを確認できる場合には、運転免許証等の証明書類の提示を省略できます。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

ゴルフ場利用税のお問合せ窓口

所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。

県税事務所名をクリックすると、その事務所のホームページをご覧いただけます。

県税事務所と所管区域

県税事務所名

所在地

電話番号

所管区域

自動車税事務所

〒330-0844
さいたま市大宮区下町3-8-3

048-658-0235

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お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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