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掲載日:2023年4月3日

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県民税株式等譲渡所得割

平成16年1月1日以後に発生する特定口座(源泉徴収あり)内における上場株式等の譲渡益について課される税金です。

令和5年度県民税株式等譲渡所得割歳入予算額:94億円(県税総額8,148億円の1.1%)

県民税とは・・・

この税金は、住みよい地域社会をつくるために住民みんなで負担する、いわば会費のような税金です。

個人に課税される個人県民税、法人に課税される法人県民税、利子等の支払を受ける人に課税される県民税利子割、上場株式の配当等の支払を受ける人に課税される県民税配当割、及び上場株式等の譲渡益の支払を受ける人に課税される県民税株式等譲渡所得割があります。
 

納める人

納める人について

特定口座(源泉徴収あり)内で発生した上場株式等の譲渡益の支払を受ける個人のうち、県内に住所を有する人が納めます。(事務手続上、金融商品取引業者等が譲渡益の支払の際に徴収し、納めます。)

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納める額

納める額について

譲渡益の額の5%です。(このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%課税されます。)

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申告

申告について

特定口座(源泉徴収あり)内で発生した上場株式等の譲渡益の支払を受ける人は、譲渡益に係る所得については、所得税の確定申告や住民税の申告をする必要はありません。

ただし、3年間の損失繰越控除を受けたい場合などは、確定申告をする必要があります。

(注意)詳しくは、各市町村にお問合せください。

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交付

市町村への交付について

県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち約5分の3は、県内の市町村に交付されます。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

県民税株式等譲渡所得割のお問合せ窓口

自動車税事務所(担当:軽油引取税・広域事案調査・諸税担当)にお問合せください。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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