保健所のご案内
感染症、精神保健、難病等の相談や食品衛生、環境衛生、医事・薬事等の監視指導、厚生労働大臣免許、知事免許の申請等を行っています。
検査や医師による専門相談など、予約が必要なものもありますので、来所の前に電話で御確認ください。
所在地
〒351-0016
朝霞市青葉台一丁目10番5号
受付時間
月曜日~金曜日(平日)
8時30分~17時15分
休業日
土曜日・日曜日・祝日(休日)・12月29日~31日・1月2日~3日
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新着情報
管轄区域
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
人生の最終段階における医療・ケアについては、医師等の医療従事者から患者・家族に適切な情報の提供と説明がなされた上で、本人による意思決定を基本として行われることが重要です。
全てのかたが自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるようにするため、人生の最終段階における医療・ケアにおいて十分に本人の意思が尊重されるよう、人生の最終段階の医療・ケアに関する情報を適切に提供することや、普及・啓発を図ることが必要です。
県では、人生の最終段階における医療・ケアについて、希望する療養場所や医療処置等を自ら考える機会や本人が意思決定を表明できる環境を整備します。
また、人生の最終段階における医療・ケアに携わる医師、看護師などの医療従事者のほかケアマネジャーなどの介護従事者の専門的な知識の習得、技術の向上を図り、関係職種がチームとして患者や家族を支える体制を整備します。
人生会議(ACP)普及・啓発リーフレット(別ウィンドウで開きます)〈厚生労働省〉
ACP(人生会議)について〈一般社団法人埼玉県医師会〉
令和4年6月9日(木曜日)から新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養証明書の受付・発行を「埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口」が一括して行います。
今後療養証明書の発行をご希望の方は、下記までお問合せください。
問合せ先 埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口
電話: 0570-033-005 ※受付時間:9時~21時(土日祝日を含む)
ホームページ:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/ryouyousyoumei.html(別ウィンドウで開きます)
なお、6月8日(水曜日)以前に保健所に申請された方は、引き続き保健所までお問合せください。
療養の期間が10日以内(無症状の場合は7日以内)である場合、療養期間中に健康状態の入力等をしていただいていた「My HER-SYS」で療養証明書を取得することができるようになりました。
ご加入の保険会社にご確認いただき、My HER-SYSの療養証明書で対応可能ということであれば、原則こちらをご利用ください。
なお、My HER-SYSで表示される療養証明書は、一般社団法人生命保険協会または一般社団法人日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省から示されています。
※ 表示方法については、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000934331.pdf(別ウィンドウで開きます)
※ My HER-SYSトップページ(参考)
https://www.cov19.mhlw.go.jp/(別ウィンドウで開きます)
≪HER-SYSに関する問合せ先≫
03-6885-7284 または 03-6812-7818(平日9時30分から18時15分まで)
HER-SYSの操作方法に関するご質問はこちらにお願いします。
My HER-SYSによる療養証明書の表示ができない等の方は、埼玉県新型コロナ療養証明書窓口へお問合せください。
新型コロナウイルス感染症の診断を受けた患者様の急増により、患者様への連絡に数日かかる可能性があります。
保健所からSMSまたは電話にて連絡をしています。自宅療養を行う上で御留意いただきたい点や健康観察の方法を記載している
自宅療養者の手引き(埼玉県ホームページ)をご覧になりお待ちください。
※無料検査や簡易検査キットで陽性となっただけでは連絡の対象となりません。
医師の診断を伴わない検査では確定診断ではないため、その結果のみをもって新型コロナウイルス感染症の陽性者として扱われることはございません。無料検査等で陽性判定が出ましたら、速やかに医療機関を受診して、医師の診断による検査を 受けるようお願いいたします。
医療機関が「症状あり」と診断した場合
発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過(最短 10 日間)で解除
(例)4月1日に発症した場合、4月9日から4月11日まで症状軽快していれば、12日から行動制限なし
医療機関が「症状なし」と診断した場合
陽性となった検体採取日から 7 日間経過で解除
(例)4月3日に検体採取し、陽性。4月10日まで症状無しであれば、11日から行動制限なし
詳しくは新型コロナウイルス陽性者及び濃厚接触者の療養・待機期間についてをご覧ください。
陽性者と最終接触した日から7日間が濃厚接触者に自宅待機をお願いしている期間となります。
(陽性者と同居の場合は、感染対策措置を講じた日から起算して7日間)
(例)4月5日に陽性になり、4月6日から生活空間の隔離を行なった場合、同居人は4月13日まで
詳しくは濃厚接触者の考え方についてをご覧ください。
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