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キーワード “県民” に対する結果 “35411”件809ページ目
ターと比べると、県土整備総務課会議室は、県庁第二庁舎に隣接しており利便性において遜色はなく、また、県職員及び県民の出入りが少なく開示の実施を受ける者のプライバシーの確保に優れている。 5 審査会の判断 (1) 本件対象文書
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べき公文書を検索するための一助となる参考情報を提供することができるものとして作成されたものであり、広く県民一般の利用に供する価値は十分認められる。 イ 「一、本件処分を取り消せ」以外の審査請求の趣旨は、いずれも本件処
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保存になったと推察される。しかし、文書の存否について、推察をもってしか語ることのできない状況は、「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする」ことを目的に掲げる埼玉県情報公開条例第1条の理念に反し、県政に
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る部分を検証し、その結果を申立人に情報提供してほしい。 (5) 現在の情報公開制度の運営は、職員本位である。これを、県民本位の開放型の運営にし、情報公開制度を自治型・参加型の制度に発展させていくためには、異議申立てのみならず、
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合うことをとおして、教員にふさわしい人物を採用するというねらいで実施しているため、受験希望者をはじめ広く県民等に対して採用後の処遇をはじめ採用試験に係る情報についてもできるだけ公表していくことが必要だから
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報として規定している。 本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
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応が求められている。 長年の警察活動により培ってきた捜査手法や情報提供者等との信頼関係等が揺らぐ事態は、県民の生命、身体、財産等の安全に対する直接の脅威と治安の著しい悪化を招き、県民に対して回復し難い不利益を課す
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に当たるとはいえないものと解するのが相当である。その理由として、情報公開条例は、県の県政に関する情報を広く県民に公開することを目的として定められたものであり、県の県政に関する情報の大部分は、県の公務員の職務の遂
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) 本件処分の理由付記の不備について ア 条例第1条では、条例における解釈及び運用の基本原則として、「この条例は、県民の知る権利を保障するため公文書の開示に関し必要な事項を定める等情報公開を総合的に推進することによ
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報として規定している。 同号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止しよ
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