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キーワード “県民” に対する結果 “35411”件807ページ目
の警察活動により培ってきた捜査手法や情報提供者との信頼関係等が根底から揺るぐ事態を招きかねず、ひいては県民の生命、身体、財産等の安全に対する脅威をもたらすなど治安の著しい悪化を招き、県民に対して回復し難い不利
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さない範囲でどこまでが指導警告なのか、どこまでが検挙(告知)なのか認識する必要がある。この基準が適正かどうか県民に問うことも必要である。 4 実施機関の主張の要旨 審査請求に対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりで
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報として規定している。 本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
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報として規定している。本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
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報として規定している。 本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-62.html種別:html サイズ:36.889KB
定の個人を識別できる場合をも含むものである。」とあるが、それはどのような事例をさすのか具体的な事例を示して県民の理解を得なければならない。 イ 特に「識別され得る」、「場合をも含む」とは抽象的であり、具体的に説明を行う必要が
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する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 (1) 情報公開制度と個人情報保護制度の相違点 ア 公開条例は、「県民の知る権利」を保障するとともに、県の諸活動を「県民に説明する責務」が全うされるようにすることを目的とし、情報公
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な対応が求められている。 長年の警察活動により培ってきた捜査手法や情報提供者との信頼関係等が揺るぐ事態は、県民の生命、身体、財産等の安全に対する直接の脅威と治安の著しい悪化を招き、県民に対して回復し難い不利益を課
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のである。 (3) 旧条例第6条第1項第1号の該当性について 情報公開制度は、旧条例第1条で規定しているとおり、県民に行政情報の公開を求める権利を保障するとともに、行政情報の公開請求があった場合には、原則として、当該情報を
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時間をかけて、請求者の申立人が諦めることを実施機関がきたいしているものである。 新条例第1条には、「・・・県の活動を県民に説明する義務が全うされるようにするとともに、・・・地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた県政の推進
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