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キーワード “県民” に対する結果 “34175”件678ページ目
内容のうち、出演料等について開示するよう求め、その主な理由として以下の3点をあげている。 (1) 出演料等は、住民・県民の財産である税金を保護し、税金がどのように使われているかを知る意味でも公にすることが必要である。したが
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の決定もやむを得ないものと、当審査会は判断したものである。 しかしながら、警察を除く他の実施機関においては、県民に対する説明責任が全うされるよう、職務の遂行に係る情報に含まれる職員の氏名は原則開示とされている現状
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領の規定に基づき、これらの情報を用紙に出力したもの(冊子)を建設業課や県内の各県土整備事務所等において、一般県民等の閲覧に供している。 (2) 電磁的記録の開示方法について 申立人は、本件対象文書の開示の実施の方法について、「
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する旨を規定している。 本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
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見込まれるものであること。」と明記されている。しかし、計画内容がこの基準を満たしていたかどうかには疑問があり、県民の知る権利を保障するという条例の目的に照らして、開示することが必要である。 イ 特に「用地の確保の状況」につ
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人の主張の要旨 申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (1) 財務会計システム・データの公開は、県民が県の歳出状況の全貌を詳細に知るために不可欠である。また、その膨大なデータ量と分析上の必要性を考慮すれば、
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ての会議及び打合せで利用された資料、及び議事録あるいは打ち合わせ記録(メモを含む)ウ計画に対して提出された県民からのすべての意見エその他、計画に関する一切の資料、の開示請求を行った。 (2) 実施機関は、平成14年3月7日付
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請求に対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 (1) 情報公開制度と個人情報保護制度 ア 公開条例は、「県民の知る権利」を保障するとともに、県の諸活動を「県民に説明する責務」が全うされるようにすることを目的とし、情報公
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めていない。 3 申立人の主張の要旨 申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (1) 本件処分は、私(県民)が主権者として当然に知っている県例規をわざわざ開示するものであり、また、容易に情報提供し得るものを請求対象
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機関が、説明書及び審査会における意見陳述等で主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (1) 今回の調査は、県民の県政への信頼回復をするために、その問題点を明らかにし、それに対して今後どのような方策をとっていくかを
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