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キーワード “合理” に対する結果 “5764”件21ページ目
後に決定通知書を作成するように、県が発行したマニュアルの中に記載されている。故に協議書、回答書の不存在には合理性がない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が、主張している内容は次のとおりである。 (1)開示決定等に係る事務
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-99.html種別:html サイズ:39.208KB
)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限度の裁量が認められるとしても、採用の基準は、客観的かつ合理的なものでなければならず、国民(県民)の同意が得られるものでなければならない。基準が公開されず、行政内部
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)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限度の裁量が認められるとしても、採用の基準は、客観的かつ合理的なものでなければならず、国民(県民)の同意が得られるものでなければならない。基準が公開されず、行政内部
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ーの利用について」の文書に記載されている以上に詳細な定めをする必要がないとする実施機関の説明に不自然・不合理な点はない。 (3)結論 以上のとおり、当該文書以外に情報公開コーナーの運用に関して定めたものは作成していな
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低いと考えられる。 (4)本件開示等決定について ア 以上のことから本件事務引継書についての実施機関の説明は合理性が認められ、不存在により不開示としたことは妥当であると考えられる。 イ なお、申立人は、平成12年1月に開示請求
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/21-146.html種別:html サイズ:30.025KB
理表の作成及び保有をしていないとしたことは是認できる。 オ しかしながら、理由の提示は、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるもので
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すべて1年の保存年限であり、ファイル基準表に定める文書保存年限から判断する限り、実施機関の説明に不自然・不合理な点はなかった。 さらに、申立人が探索を主張する「メモや平成12年12月議会総務常任委員会等の想定質問」等の存
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/21-151.html種別:html サイズ:33.507KB
び判定等」を明らかにしてきている。何ゆえ管理職候補者選考の場合では部分不開示となるのか、県教委は、具体的かつ合理的理由を明らかにしなければならないがその理由がまったく示されていない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-152.html種別:html サイズ:41.111KB
び判定等」を明らかにしてきている。何ゆえ管理職候補者選考の場合では部分不開示となるのか、県教委は、具体的かつ合理的理由を明らかにしなければならないがその理由がまったく示されていない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-153.html種別:html サイズ:33.466KB
承知の上で氏名を記載していると解釈できるため、提出されたこれらの文書について実施機関が黒塗り加工をする合理的な理由がないこと。3 以上1,2の状況から、監事監査報告書に記載されている監事の氏名は、黒塗りの有無にか
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