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キーワード “合理” に対する結果 “5702”件20ページ目
理表の作成及び保有をしていないとしたことは是認できる。 オ しかしながら、理由の提示は、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるもので
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/21-148.html種別:html サイズ:29.97KB
すべて1年の保存年限であり、ファイル基準表に定める文書保存年限から判断する限り、実施機関の説明に不自然・不合理な点はなかった。 さらに、申立人が探索を主張する「メモや平成12年12月議会総務常任委員会等の想定質問」等の存
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/21-151.html種別:html サイズ:33.507KB
び判定等」を明らかにしてきている。何ゆえ管理職候補者選考の場合では部分不開示となるのか、県教委は、具体的かつ合理的理由を明らかにしなければならないがその理由がまったく示されていない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-152.html種別:html サイズ:41.111KB
び判定等」を明らかにしてきている。何ゆえ管理職候補者選考の場合では部分不開示となるのか、県教委は、具体的かつ合理的理由を明らかにしなければならないがその理由がまったく示されていない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-153.html種別:html サイズ:33.466KB
承知の上で氏名を記載していると解釈できるため、提出されたこれらの文書について実施機関が黒塗り加工をする合理的な理由がないこと。3 以上1,2の状況から、監事監査報告書に記載されている監事の氏名は、黒塗りの有無にか
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-154-2.html種別:html サイズ:42.365KB
ことのみを理由に、形式的に条例第2条第2項第2号を適用することは、条例第1条の目的規定に照らして著しく不合理であると言わざるをえない。したがって、本件文書は条例第2条第2項第2号に該当しない。 4 実施機関の主張の
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-155.html種別:html サイズ:28.974KB
関の第一次的な判断を尊重するものであるが、その判断については、実施機関の裁量を無制限に認めるものではなく、合理性を持つものとして許容される限度内のものでなければならない。 イ 本件対象文書は、職務質問の実施要領とし
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-156.html種別:html サイズ:31.045KB
が3条資格者に係る空白の署名欄及び印影欄について、条例第11条第2項による部分開示を行わなかったことは、不合理とは言えない。 (ウ) 次に、集計表のうち同意者数は、同意をした者の数を大字ごとに記載したものであり、個人の氏名
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-157.html種別:html サイズ:51.876KB
機関の第一次的な判断を尊重すべきであるが、その判断については、実施機関の裁量を無制限に認めるものではなく、合理性を持つものとして許容される限度内のものでなければならない。 イ 本件対象文書は、大宮東警察署において平
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-159.html種別:html サイズ:50.638KB
る情報が条例第10条第6号により不開示とすべき情報であるとするためには、その情報を公にしないことの約束が合理的である場合に該当しなければならない。 申立人が提供した情報は、申立人が製造した再生砕石に石綿含有建材
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