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キーワード “作成” に対する結果 “43054”件334ページ目
に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。 条例第2条で「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、」と規定している。付箋上で決裁した職員は職務上の押印をしているのだから、付箋をすべて廃棄して情報公開
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-108.html種別:html サイズ:46.457KB
載されている文書(氏名、取得資格、取得年月日、経験年数)のうち、障害児教育の経験年数が記載されている文書について、「作成していないため。」とし、平成17年3月8日付けで、不開示決定(以下「本件処分」という。)をし、その旨を異議申立人に通知
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-110.html種別:html サイズ:32.937KB
度には、児童虐待の相談内容は、条例に基づいて公開することができると考える。 (4) どのような視点から、面談記録を作成しているのか?面談記録の有効性についての調査をしているのか?面接することによって要保護児童への支援につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-111.html種別:html サイズ:43.301KB
度には、児童虐待の相談内容は、条例に基づいて公開することができると考える。 (4) どのような視点から、面談記録を作成しているのか?面談記録の有効性についての調査をしているのか?面接することによって要保護児童への支援につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-112.html種別:html サイズ:41.414KB
り、このような者の公務の遂行状況に係る資料は、積極的に開示すべきである。 (3) 校長は、学校運営で多くの報告書の作成や学校管理等の義務を負っている者であり、職務専念義務の免除や休暇の取得が多い校長は、校長の職責を果たせ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-88.html種別:html サイズ:46.095KB
件文書等について 本件文書は、草加西高等学校の平成9年度(平成10年1月27日まで)の校長外4名が出張する際に作成した旅行命令簿であり、職員番号、職名、氏名、職務の級、年度、所属課所、発令年月日・旅行命令番号、用務、用務先、旅行年月日、
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-90.html種別:html サイズ:34.879KB
している。 (2)本件対象文書である出勤簿は、職員の監督者が職員の人事管理のため、その出勤状況を把握する目的で作成するものであり、職員が出勤した、あるいは休暇等を取得したという状況が判明するだけで、個々の職員の具体的な
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-92.html種別:html サイズ:39.262KB
で、上記請求のうち「14.10.27 高P連県外視察に係る出張関係資料」について、「該当する行政活動は行っておらず、公文書は作成していないため不存在」とする本件処分を行い、申立人に通知した。 (3) 申立人は、平成15年1月22日付けの異議申立
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-95.html種別:html サイズ:32.102KB
除き、公にすることとされた。なお、「公にする」とは情報提供の一環として、求めがあれば応じるとの趣旨である。 (6) 問題作成委員は、問題を見ただけでは誰か分からないが、本件試験員等について、受験者は試験監督であれ、面接官であれ、実際
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のみが不開示なのか理解に苦しむ。 理由説明書では、「平成19年度教員採用試験(18年度実施)実施にあたり、要項を新たに作成したものである。」と述べている。しかし、異議申立人が手に入れた「平成18年度第1次試験実施要項(課題討論の部)」も
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-114.html種別:html サイズ:46.54KB