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キーワード “作成” に対する結果 “43054”件332ページ目
けの公文書不開示決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、その旨を申立人に通知した。 また、審査会記録については作成していないとして、不存在を理由とした不開示決定を行い、決定通知書により、その旨を申立人に通知した。 (4) 申立
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関係職員の職務執行中になされた非違行為についての懲戒処分等の必要性や当該職員の量刑をはかるものとして作成された本件文書に記載された情報は、公務に関する情報ではあるが、職員の身分取扱い上の処遇に関する情報で
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関係職員の職務執行中になされた非違行為についての懲戒処分等の必要性や当該職員の量刑をはかるものとして作成された本件文書に記載された情報は、公務に関する情報ではあるが、職員の身分取扱い上の処遇に関する情報で
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の振込先金融機関名、預金種別及び口座番号)が含まれており、これを分離して開示するためには新たなプログラムの作成またはファイル形式の変換が必要になるため。」と記載し、申立人に通知した。 (3) 申立人は、平成15年9月18日付けの
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は申立人に別表2とは別に約50枚の文書を提供したが、これについて、実施機関は、担当者個人が執務上の便宜のため作成し又は所有していた文書等であり公文書ではないとしている。これについて、申立人は反論書の中で約50枚に及
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誤ったものであり、その取り消しを求めるとしている。 (1) 本件録音テープは、条例第2条第2項記載の、「職員が職務上作成し、又は取得」した、「公文書」である。 (2) 埼玉県作成の「情報公開事務の手引き」(平成14年4月作成)によれば、「『職務上作成し、又
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する実施機関の要旨は、次のとおりである。 (1) 本件文書1、本件文書2、本件文書3及び本件文書4の開示請求は、その作成期間を異にするだけで、いずれも通信傍受法に基づく傍受令状請求書に関する公文書開示請求である。 傍受令状請
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づき、実施機関に対し、以下の2件の開示請求を行った。 ア○○○○県政情報センター所長が引き受けた事務引継書 イアの作成手続きが分かるもの(以下イに係る請求を「本件請求」という。)」 (2) これに対し、実施機関は、本件請求に対する公文書を本件
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期間に、「狭山警察署構内」という特定の場所で発生した「ストーカー事件」という態様の犯罪について、実施機関の職員が作成した特定の個人に係る逮捕事件に関する公文書であり、その内容は、一般的に、被害者及び加害者の機微な情報が
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由は、おおむね次のとおりである。 申立人は、頭髪に関する指導票(生徒別)の開示を求めているが、実施機関は、本件文書を作成していない理由で不開示決定をしている。しかし、本件文書を作成していないのであれば、何で確認しているのか。
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