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キーワード “上作” に対する結果 “304”件2ページ目
が関与して、多くの時間を要している業務実態を隠している。 さらに、条例第2条で「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、」と規定しており、付箋上で押印した職員は職務上の押印をしているのだから、実施機関の事務処理は、条例第
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規第88号・文)第23条において、「公文書を検索するための資料は、公文書ファイル管理表とし、文書課長が所属長と協議の上作成し、総務部文書課の窓口及び警察署の窓口に備え付けるものとする。」と規定され、現在、当該要綱に基づき、公文書
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、おおむね次のとおりである。 (1) 議会公開条例は、「公文書」の定義について、県議会事務局の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は入手し、議長が保管しているだけでなく、「決裁又は受理等の手続が終了」していることも要件としている。 (
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程」という。)第20条において、「公文書を検索するための資料は、公文書ファイル管理表とし、文書課長が総務課長と協議の上作成し、総務部文書課の窓口に備え付けるものとする。」と規定し、現在、「平成18年(2006年)公文書ファイル管理表」を埼玉県
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がある人 公開請求の対象となる公文書 公開請求の対象となるのは、「公文書」、すなわち県議会事務局の職員が職務上作成し、又は入手した文書(磁気テープ、磁気ディスク、フィルム等を含む。)で、決裁又は受理等の手続が終了し、議長が保管し
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建設業許可の許可区分(一般・特定の別の変更)(PDF:1,158KB) ○ その他(PDF:328KB) 4 様式 各申請書、報告書等は、記入例を御確認の上、作成してください。 ※委任状及び委任状・使用印鑑届の提出に係る注意点(PDF:426KB)(作成する前に必ず確認してください。) 様式名
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成するために、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。 ▼保有個人情報とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもので
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を誤ったものであり、その取り消しを求めるとしている。 (1) 本件録音テープは、条例第2条第2項記載の、「職員が職務上作成し、又は取得」した、「公文書」である。 (2) 埼玉県作成の「情報公開事務の手引き」(平成14年4月作成)によれば、「『職務上作成し、
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文書不開示決定処分となるため、不開示決定を行った。 条例第2条第2項において、「公文書」とは、「実施機関の職員が職務上作成し、又は、取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
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関与して、多くの時間を要している業務実態を隠した公文書である。 条例第2条で「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、」と規定しており、付箋上で決裁した職員は職務上の押印をしているのだから、実施機関の事務処理は、条例第
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