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キーワード “ウカ” に対する結果 “21986”件205ページ目
知る機会を与える。それにより、異議申立人は、埼玉県が社会福祉法等関係各法規に則った監査業務を行っているかどうかについて議論を交わすことができ、仮に違法・不当な監査業務が行われているような場合には、是正を求める機会
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は昇任試験における受験者の成績である。一方、競争試験については、同法第20条により、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをもって目的とし、また、筆記試験により、若しくは口頭試問及び身体検査並びに人物性行、
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存する。 (2) 平成18年度末に改正された新教育基本法第2条は「教育の目的」だけでなく、「教育の目標が達成されたかどうか」を問うものになった。各自治体・各学校がその責任を十分果たしているかどうかについて、県民には「知る権利」があり、
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として、従事年数が「10年以上」必要で「50歳以上」であることが要件となっているが、当該表彰が適切に行われているかどうかを知るためにも、特定個人の「従事年月」「年齢」について開示を求める。 (3) 「推薦事項」は条例第10条第1号イの「慣行とし
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開コーナーの利用について」を作成したものである。問題は、さらに細かな取扱いについて定めておく必要があるかどうかであるが、実施機関の説明は、要するに、一般の県民が事前に連絡することなく直接情報公開コーナーに来所する
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は昇任試験における受験者の成績である。一方、競争試験については、同法第20条により、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とし、また、筆記試験により、若しくは口頭試問及び身体検査並びに人物
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及び本件処分の時点において、平成19年(2007年)の公文書ファイル管理表が作成され、存在していたと推測させる事情はうかがえない。 したがって、実施機関が本件開示請求に係る公文書は作成しておらず保有していないとの理由で、不開
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く、条例第10条第1号ただし書イの「公にすることが予定されている情報」に該当すると解釈してよいのではないだろうか。 (3) 「推薦の理由」と「2期を超えて任命しようとする理由についての一部」の不開示情報については、「附属機関等の管
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は新たに作成されているが、当該文書が、開示請求当時、警察本部において作成され、存在していたと推測させる事情はうかがえない。公文書ファイル管理表は、検索資料として一般の利用に供するために作成するものとされているので、
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ば競争に勝つことはできない。競争率の高い試験において、受験者は点数や配分が低いからと言って手を抜くであろうか。 (2) また、県教委は「配点等を公表することは、受験者が、人物・実績点に不合格の理由を求めるなど、所属長を含めた評
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