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キーワード “イカ” に対する結果 “27325”件269ページ目
いるので、この点について検討する。本号は、個人のプライバシーを最大限に保護するため、個人に関する情報の内容のいかんを問わず、特定の個人が識別され又識別され得る限りにおいて、当該情報を原則公開しないことができるとす
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定して、警察の捜査活動等に係る公文書についての探索的請求である。 イ 開示請求に係る文書が具体的にあるかないかにかかわらず、当該公文書の存否を答えるだけで、特定の個人に関する捜査活動等を行っているか否かの事実が明
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にするため職員からの回答を求めたものである。 (2) 今回の調査はマスコミ等で前知事の長女が関与したのではないかとの疑念がもたれている11事業に限定し、対象者についても原則としてそれぞれの事業に主体的に関わっていた
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1号ただし書イに該当するとする申立人の主張は採用できない。そのほかに、本件文書に条例第10条第1号ただし書イからハまでのいずれかに該当する情報が記録されているとは認められない。 ウ よって、本件文書は、条例第10条第1
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かかわる個人情報である特定の場所、特定の期間及び特定の犯罪態様の被疑者あるいは被害者であるという事実が、いかなる場面及びいかなる時点においても一般的に公開されるべきものであるということはできない。 本件につい
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な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示情報として規定している。さらに、条例上「次に掲げるおそれ」としてイからホにおいて、県等の機関が行うすべての事務又は事業の中で共通的に見られる事務又は事業に関する情報で
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な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示情報として規定している。さらに、条例上「次に掲げるおそれ」としてイからホにおいて、県等の機関が行うすべての事務又は事業の中で共通的に見られる事務又は事業に関する情報で
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な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示情報として規定している。さらに、条例上「次に掲げるおそれ」としてイからホにおいて、県等の機関が行うすべての事務又は事業の中で共通的に見られる事務又は事業に関する情報で
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-63.html種別:html サイズ:33.03KB
になると、この入院形態が本人の同意を得ないで行われるという特殊な事情を考慮すれば、本人の病感や病識との違いから、病状に悪影響を与えたり、医師や医療機関に不信感が生じるおそれがある。 (3) 本件文書が開示される場合、記録
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ることなどが考えられ、本件処分については、例えば、理由説明書に記載されたように本件文書がなぜ作成されていないかについての概略の説明を記載することができたと考えられる。 実施機関においては、理由の提示の制度が、実施機
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