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キーワード “アルマ” に対する結果 “3101”件24ページ目
警視以上の警察官等の司法警察員が傍受令状の発付を求める際に作成し、地方裁判所裁判官あてに提出するものである。 また、本件文書5は、通信傍受法の施行前において、申立人が自分に対して行われたと主張する「盗聴・盗撮」の請求書
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とから、職員の協力が得られなければ調査に支障を来たし正確な事実の把握ができなかったと考えられるところである。また、「個人名を出して公表することはありません」とした条件も、正確な事実を把握するためには必要なものであ
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情報が開示されるとなれば、本件当事者のプライバシーが侵害され、権利利益が害される結果となることは明らかである。 また、本件のようなストーカー事犯が関連した場合、被害者の個人情報を保護する必要性の高いときは、事件の発
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
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とを示している。 よって、本件文書は、まさに請求人が開示請求書に記載した内容であり、関係記録に該当する公文書である。 また、本件開示請求に対して、警察本部長は本件文書のほか6件の対象文書を開示したが、これらの対象文書にも
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は識別できないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合も含むものである。また、一般の人にとっては識別できないが、一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別できる場合を
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っては、自己の情報を根拠とした情報の必要性等の請求者の特別の事情は考慮されるものではないことは明らかである。 また、公開条例第10条第1号は、開示義務の例外(いわゆる不開示規定)として「個人に関する情報(事業を営む個人の
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から、当該法人の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、また、法人と行政との関係等も考慮して適切に判断する必要がある。また、「おそれ」の判断に当たっては、可能性としてあり得るというにとどまらず、法的保護に値する蓋然性が必要で
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