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キーワード “アルナ” に対する結果 “3622”件5ページ目
がら、刑事訴訟手続上の書類を個々に捉えてみた場合、単なる捜査資料にとどまり訴訟記録に編てつされないものがあるなど、必ずしも全ての書類について閲覧請求権等が認められているものとは言えず、刑事訴訟法第53条の2に規
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あり、本件処分における不開示情報とこれらの異議申立ての対象となる不開示情報を整理すると別紙3のとおりである。なお、申立人は、異議申立書の中で、これらの別紙3で整理された異議申立ての対象となる情報以外の不開示情報
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求める報告書、精算書、領収書に該当する「支払報告書」、「立替払報告書」「支払精算書」、「支払伝票」及び「領収書」が含まれた文書である。 なお、これらの文書には、次の個別執行情報が記載されている。 支払報告書 発議年月日、捜査員の官職・氏名及び印影、
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該学校に派遣された警備員は、十年にわたり当該学校に連続して派遣されるのが通例である、とのことである。 そうであるならば、学校名を公開することは、本件処分で警備員が本件事故の当事者であるという情報を既に公開している
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開示情報に該当しないので、新条例第13条を適用して本件文書についてその存否の応答を拒否することは不適当である。 なお、仮に、本件文書に関する「学校名」の情報が不開示情報に該当するとした場合であっても、本件公開請求が新条
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、平成11年11月14日に越谷警察署内で発生した「乱闘」事件に関して、監察官室が行った調査及び処分に関する公文書である。なお、この「乱闘」事件に係る懲戒処分及び監督上の措置は、平成12年3月30日に実施されている。 (2)本件文書の不
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して平成9年2月10日付けで行った、行政不服審査法に基づく審査請求(以下「原審査請求」という。)に係る審査請求書である。 なお、当仮換地指定は、特定の法人が本件区画整理事業地内で経営している大規模小売店舗の敷地及び駐車場の
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等のあった事項について当該店舗を経営する特定法人が埼玉県朝霞保健所長に調査結果として提出した公文書である。 なお、異議申立人及び実施機関が「画像」と表現しているものは、本件対象文書1に含まれている写真(計10件)であり、
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」は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当するものである。 なお、職員の氏名が、公文書部分開示決定通知書の開示しない情報から記載漏れとなっていたため、平成19年11
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どう案内するかなど、情報公開コーナーの運用に関して県政情報センター内で申し合わせた内容を記載したものである。 なお、情報公開コーナーの運用に関して、異議申立人から、平成20年4月から本件開示請求までの間に、その考え方
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